面会交流が約束通りに履行されていません。どうすれば良いでしょうか。

1 回答 面会交流が約束通りに履行されない場合には,裁判所を通じた手続きを取ることをお勧めいたします。具体的には,①履行勧告の申出,②強制執行手続きの利用,③調停申立の3つ方法が考えられます。どの方法が良いかについては,状況によって異なりますが,まずは弁護士にご相談いただき,適正な面会交流の実現を目指されることをお勧めいたします。   2 履行勧告の申し出 調停によって面会交流の合意が 続きを読む >>

面会交流の条件を決めるときにどのようなことに注意すべきですか。

1 回答 面会交流の条件を決める際には,条件の明確性などに注意しておく必要があります。例えば,面会交流の頻度や内容が明確になっていない場合,同意当初に想定していたより面会交流を請求できないことがあります。また,条件を明確にしておくことで,面会交流が約束通りに履行されない場合に,間接強制という強制執行手続きを取ることができるにもなります。   面会交流の条件については,合意書面を作成す 続きを読む >>

一度決めた親権者を後から変更することはできないのでしょうか。

1 回答 結論から言いますと,一度決めた親権者を後から変更することは非常にむずかしいところです。一般的には,親権者を変更することは子供の養育上望ましくないことが多いため,大きな事情の変化がない限りは,親権者の変更については慎重に判断されます。親権については,離婚時に慎重に検討しておくことが重要です。   2 親権者を変更すべき場合 親権者を変更すべき場合としては,親権者が病気に罹患した 続きを読む >>

養育費の算定表は新しく作られたものがあると聞きました。これはどのようなものですか。

1 回答 実務では,裁判所の公開する算定法に基づいて養育費を算定しています。しかしながら,この算定表は2003年に作成公表されたものであり,近年では時代の変化への対応が不十分であるとの理由からその適正さに疑問の声が上がっています。 そのような中で,日弁連は、2016年11月15日付けで「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を取りまとめ、同年11月29日付けで最高裁判所長官 続きを読む >>

相手からの養育費の支払いが滞っています。どうすれば良いでしょうか

1 回答 相手からの養育費の支払いが滞っている場合には,まずは,弁護士を通じて,支払いの催告をすることをお勧めいたします。当事者同士のやり取りでは,相手に危機感を与えることができず,無視されてしまうことも多いようです。このような場合,弁護士を通じて,相手に対して支払いを遅滞した場合の責任などを記載した書面を送付することで,相手に対して危機感を与えることが有効です。例えば,弁護士を通じての書面では, 続きを読む >>

収入が2000万円を超えている場合など,算定表では養育費を算定できない場合,養育費はどのように算定するのでしょうか。

1 回答 養育費の算定は,裁判所の公開する算定表に従って算定されます。しかしながら,この算定表では,所得が2000万円を超える場合については記載がないため,このような場合には算定表に基づいて算定することができません。この場合の算定方法について,実務上確立した考え方がないのが現状であり,自己に有利な結論で合意するには過去の裁判例を引用するなどする必要があります。   2 具体的な算定方法 続きを読む >>

離婚当時は養育費を受け取らないことにしたのですが,今からでも請求できますか。

1 回答 離婚当時には養育費を受け取らないとした場合であっても,後から養育費を請求することは可能です。そもそも養育費の請求は,子供が親に対して有する権利であり,親は子供に代わり権利行使をしているという側面があります。したがって,親が離婚当時に養育費を受け取らないことにした場合であっても,それは子どもの権利を子供に代わりに行使しなかったに過ぎず,後から翻意して権利行使をすることに問題はありません。ま 続きを読む >>

配偶者が隠れてギャンブルをして多額の借金をしていました。これも財産分与の対象になるのでしょうか。

1 回答 結論から言いますと,配偶者がギャンブルで作った債務については財産分与の対象とはなりません。したがって,このような債務はその配偶者が返済すべきものであり,離婚時にそれを引き受ける必要は全くありません。債務についても財産分与の対象となることがありますが,これがどのような債務であっても当てはまるということではありません。ここでは,簡単に債務の財産分与についてご説明いたします。   続きを読む >>

夫が経営している会社の財産についても財産分与の対象にできないでしょうか。

1 回答 結論から言いますと,夫が経営している会社の財産は,基本的には会社の財産であり,財産分与の対象とはなりません。そもそも財産分与の趣旨は,夫婦が婚姻共同生活で築いた夫婦の財産について,離婚時に分け合い,夫婦間の公平を図ることにあります。したがって,通常は,会社の財産は会社が築いた財産であり,夫婦が築いた財産とはいえないため,財産分与の対象とはなりません。   もっとも,当該会社 続きを読む >>

相手が財産分与の合意通りに履行してくれません。どうしたらいいですか。

1 回答 相手が財産分与の合意通りに履行しない場合,まずは弁護士を通じて履行の催告をすることをお勧めします。当事者同士での催告では,相手が危機感を感じず,無視されてしまうことが多いようです。しかしながら,弁護士を通じての催告の場合には,催告書において,遅延損害金の履行請求や強制執行手続きを検討するなどの文言を記載するため,相手が危機感を感じて履行に応じることが多いです。 また,弁護士を通じての履 続きを読む >>

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