元妻と離婚後,再婚相手との間に子供が産まれた場合,養育費を減額できますか?

1 回答 一度決まった養育費であっても,先方との話し合い等によって養育費の額を変更することができることになっており,民法880条に規定されています。 “扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。”(民法880条) 再婚により,元夫に新たに子供が出来 続きを読む >>

母の再婚相手と養子縁組をした子供の養育費を実父に請求できますか?

1 回答 養子縁組をした場合、扶養義務は養親が優先となります。しかし,前夫は子の実親であり、第二次的な扶養義務を負うため、一次的な扶養義務を負う養親の収入が不十分であれば、養育費の請求をすることができます。 養子縁組をした場合の養育費の請求 養育費は,民法上の親の子に対する扶養義務(民法第877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」)に基づくもので、元妻が再婚したからといっ 続きを読む >>

子どもが私立学校に通学している場合,授業料等を相手方へ請求できますか?

1 回答 近年では,家庭環境によっては大学進学が当然といえることが多いため,一般的に子供の大学卒業までの養育費の支払義務が認められる傾向にありますが,子どもを私立学校や学習塾等の習い事へ行かせていた場合,相手方へ請求できるかが問題となります。 養育費の増額が認められる場合 養育費の支払い義務者である相手方が私立学校への通学に同意しているか,両親の学歴、職業、資産、収入(公立に通う類似世帯の平均収入 続きを読む >>

相手方が働けるのに無職の場合,収入を0と判断して養育費を算定しますか。

1 回答 養育費は夫婦双方の収入で算出しますが,相手方が,働こうと思えば働けるにもかかわらず(潜在的稼働能力があるにもかかわらず),働こうとしない場合,原則どおり養育費の算定表を用いて養育費を算出すると,相手方の収入は0円として考えることになります。 しかし,そのまま計算すると妥当な養育費を算定出来ないと判断される場合(本来もっと稼げるにもかかわらず意図的に稼いでいないというような場合)には,相 続きを読む >>

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談