面会交流を求められていますが、必ず応じなければいけませんか?

1.回答 面会交流とは,離婚の際,親権者とならない親である非監護親が子供と直接面接したり,または,手紙やメールのやり取りやプレゼンの受け渡しなど親子として交流することを言います。 面会交流は,民法の条文に権利として明確に規定されているものではありませんが,父母が協議の上離婚するときに定めておく必要がある事項として挙げられており、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。 続きを読む >>

私の不倫が原因で離婚する場合、親権はあきらめるしかありませんか。

1.回答 不倫と親権は別の問題であり、不倫をした場合でも親権を獲得することが出来ます。 不倫は、不法行為にあたり、原則配偶者に対して不貞慰謝料を支払わなければなりません。また、不倫は法定の離婚原因となっているため、夫婦間の離婚の合意が成立しない場合であっても,裁判所により離婚が認められることになります。 しかし、不倫はあくまでも夫婦間での問題であり、親権は子どもの利益と福祉を最優先して判断され 続きを読む >>

親権者を決める際、裁判所においてはどのようなことを考慮して判断しますか?

1.回答 裁判所が親権者を判断する場合、子どもの福祉、つまり子どもにとって最善の利益は何かという観点から判断されます。 例えば以下のような様々な事情を総合的に考慮して判断されます。 子どもの親権者を決める裁判において、子どもが15歳以上の場合には、子どもの意向の聞き取りが法律上の義務となっています。 父母側の事情 ・監護能力(年齢、性格、健康状態など) ・精神的・経済的家庭環境(収入、職業、 続きを読む >>

親権はどのように決めればよいですか?

1.回答 民法において、夫婦が離婚する場合、その間に未成年者の子どもがいる場合には、離婚後の親権者を定める必要があるとされています。基本的には親権が決まらない限り離婚は成立しません。 基本的に以下の3つの方法で定めることになります。 ①夫婦間での話し合い まずは、夫婦間で親権をどちらにするべきかを協議し、夫婦間で合意が得られた場合は、離婚合意書や公正証書などを作成して合意内容を確定させておきます 続きを読む >>

夫が自営業の場合、婚姻費用の算定方法はどのようになりますか?

1.回答 婚姻費用の算定は,裁判所が公開する算定表に基づいて算定するのが通常です。 この算定表は,夫婦双方の収入,子供の人数及び年齢を基準にして,毎月々の養育費の額を算定するものであり,これらの事情が分かれば,誰でも算定できるように作られています。 ここで、自営業の場合、婚姻費用の算定に用いる収入は、基本的に確定申告書の「課税される所得」の額となります。 しかし、課税される所得は、税法上、種 続きを読む >>

住宅ローンは婚姻費用を算定する際に考慮されますか?

1.回答 婚姻費用とは、夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)であり、居住費も婚姻費用に含まれます。 住宅ローンの支払いは、住居を取得するための費用という側面と資産形成のための費用という側面がありますが、基本的に住宅ローンは資産形成のための費用とされるため、婚姻費用を算定する際に考慮しないというのが原則です。 資産形成のための 続きを読む >>

妻の不貞が原因で別居した場合でも夫に婚姻費用は請求できますか?

1.回答 婚姻費用とは、夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)のことです。夫婦における婚姻費用分担の義務は法律において定められています。 この義務は,別居後もなくならないため、夫婦で収入の多い方が収入の少ない方に婚姻費用を支払うことになります。 婚姻費用は、配偶者への生活費だけでなく、子どもの監護養育に必要な必要も含まれていま 続きを読む >>

婚姻費用を請求したいのですが、別居時点にさかのぼって請求できますか?

1.回答 婚姻費用の支払い義務は、一般的に、権利者が請求したときに発生するとされています。 別居してしばらく経った後に、相手に請求した場合は、別居時点に遡って請求することは出来ません。 別居後、生活費の支払いを受けていない場合は、出来るだけ早急に内容証明郵便等によって、相手に請求の意思を明確に示しておくべきです。 別居の際に相手との話し合いによって、婚姻費用を月額〇円支払うことで合意を得てい 続きを読む >>

別居中の生活費はどのくらい請求できますか?

1.回答 婚姻費用とは,夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)のことです。夫婦は,双方が同程度の生活を送れるよう,その負担能力(収入など)に応じて,相互に協力して扶養する義務があります。 この義務は,夫婦が別居しているとしてもなくなりません。そのため,夫婦で収入の多い一方が収入の少ない他方に婚姻費用を支払うことになります。 例 続きを読む >>

長期間モラハラを受けていますが、離婚原因として認められますか?

1 モラハラとは モラハラとは,一般的には,倫理性に反する嫌がらせ行為によって相手に精神的なダメージを与えることをいいます。暴言や侮辱,人格否定,経済的虐待など精神的に相手を苦しめる様態は様々あります。 またモラハラは証拠に残りづらいため誰かに理解してもらうことも難しく、一人で悩まれている方も多いかと思われます。 モラハラに至っているにもかかわらず,自らではその判断がつかずに,長期間放置してし 続きを読む >>

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