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有責配偶者に対しても財産分与しなければならないですか?

有責配偶者への財産分与 不貞行為などの不法行為により婚姻関係の破綻に責任のある者を有責配偶者といいます。 財産分与の目的は主に夫婦の共有財産を清算することであり,理論上は有責配偶者であることは財産分与に影響しないと考えられています。そのため,有責配偶者であっても,婚姻後に形成した財産の2分の1を分与するのが原則になっています。 慰謝料的財産分与 夫婦の一方が婚姻関係を破綻させる原因を作り離婚に至 続きを読む >>

子ども名義の預貯金や児童手当は財産分与の対象ですか?

子ども名義の預貯金 財産分与の対象となるのは,基準時の夫婦の共有財産であり,名義だけで判断するのではなく,実質的にみて夫婦で協力して形成した財産といえるかどうかで決まります。 子ども名義の預貯金であっても,その原資が夫または妻の収入である場合には,実質的に夫婦の共有財産であり,財産分与の対象と判断するのが一般的です。 もっとも、夫婦の収入が原資であっても、子どもが自由に処分することを認めて子ど 続きを読む >>

財産分与はどういう割合でわけますか?

財産分与の割合の原則 婚姻期間中に形成した財産を分与する割合は夫婦平等とする原則から,「2分の1ルール」が定着しています。専業主婦である場合であっても,家事従事により財産の形成に寄与していることから,特段の事情がない限り,分与の割合は2分の1となります。 財産分与の割合が2分の1とならない場合 財産分与の割合を2分の1とするのでは,実態と反し公平ではないと判断される場合,分与割合が修正される場合が 続きを読む >>

生命保険や学資保険等の保険は財産分与の対象ですか?

保険の財産分与 夫婦のいずれかが加入している保険に財産的価値があれば,その保険も財産分与の対象となります。 生命保険や学資保険,損害保険などの保険は,掛け捨て型の場合は財産的価値を持たないが,積立型の保険の場合は解約または満期で返戻金が生じるため,財産分与の基準時に解約した場合の解約返戻金額が財産分与の対象となります。 保険によっては,保険証券に契約時からの年数に応じた解約返戻金の額が記載され 続きを読む >>

離婚前に別居した場合,どの時点の財産が財産分与の対象となりますか?

財産分与の基準時 どの時点の財産を財産分与の対象とするかという問題については,別居時か,裁判時(口頭弁論終結時)か,または,離婚時とするかという点で裁判例も分かれています。 実務上,清算的財産分与(夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に,清算・分配するもの)は,夫婦の協力によって形成した財産であることを要することから,特段の事情がない限りは,夫婦の関係が終了する別居時 続きを読む >>

公正証書を作成していた場合でも,養育費の減額は可能ですか?

養育費減額の請求要件 当事者間の離婚協議書や公正証書,調停調書,和解調書,判決等,どのような方法で養育費を定めていたとしても,収入の激減や再婚等の事情変更によって養育費の減額請求をすることが可能です。 “扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 続きを読む >>

養育費の取り決めに懈怠約款を設けることは可能ですか?

懈怠約款とは 懈怠約款とは,相手方から支払ってもらう金銭を分割で受け取ることを約束した場合,この支払いを怠ったときのことを予め定めておく条項のことをいいます。 つまり,支払いを怠った場合に,残額を一括して支払う義務を負わせたり,また,義務の履行を怠った程度に応じて遅延損害金を課して支払わせたりなどするために付する条項です。 この取り決めによって,毎月の支払を促し,支払いが滞らないように心理的な 続きを読む >>

養育費を決める際には,「公正証書」を作成するべきと聞いたが,どういうことですか?

公正証書とは 公正証書とは,公証役場において,公証人(公証人法に規定されている公務員で,裁判官や検察官のOBが公証人になることが多い)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを指します。 公証人が作成する離婚に関する公正証書には,一般的に,離婚の合意,親権者と監護権者の定め,子供の養育費,子供との面会交流(面接交渉),離婚に伴う慰謝料の請求,離婚による財産分与,住所変更等の通知義務 続きを読む >>

元妻と離婚後,再婚相手との間に子供が産まれた場合,養育費を減額できますか?

1 回答 一度決まった養育費であっても,先方との話し合い等によって養育費の額を変更することができることになっており,民法880条に規定されています。 “扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。”(民法880条) 再婚により,元夫に新たに子供が出来 続きを読む >>

母の再婚相手と養子縁組をした子供の養育費を実父に請求できますか?

1 回答 養子縁組をした場合、扶養義務は養親が優先となります。しかし,前夫は子の実親であり、第二次的な扶養義務を負うため、一次的な扶養義務を負う養親の収入が不十分であれば、養育費の請求をすることができます。 養子縁組をした場合の養育費の請求 養育費は,民法上の親の子に対する扶養義務(民法第877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」)に基づくもので、元妻が再婚したからといっ 続きを読む >>

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