不貞を理由に離婚を考えている方へ

1 相手が不貞をした場合

相手が不貞行為をした場合には,基本的には離婚することができます。これは,次の民法の定めのように,不貞行為が法律上の離婚原因に該当するからです。

民法
第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき

ただし,裁判になった場合には,不貞行為の事実が認定されたとしても離婚できない場合もあります。これは次の民法上の定めが根拠となっています。

民法
 第770条
2 裁判所は,前項第1号から第4号までに事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。

したがって,例えば,不貞行為が一度限りである場合や離婚が子供の養育に著しい悪影響を与える場合など,夫婦関係の修復に努めることが望ましく,またそれが現実的であるような場合には,裁判所としては離婚を認めないことがあります。そこで,離婚を求める側としては,裁判離婚になった場合には,不貞を理由として夫婦関係は破綻しているということを主張立証する必要があります。

相手が離婚に応じず,裁判離婚になった場合には,それを立証できない限り,裁判所に離婚を認めてもらうことはできません。したがって,まずは,不貞行為の証拠をしっかりと保全しておくことが必要です。

不貞の事実がある場合には,離婚の可否の他にも,親権や慰謝料の面でも不貞の事実が考慮されることになります。したがって,不貞の事実の有無は,離婚協議を進めるうえで非常に重要な事項であり,相手としては不貞の事実を争うことが多いです。仮に,相手が調停外や裁判外で不貞の事実を認めていたとしても,調停や裁判の場ではこれを覆すこともありますので,調停外や裁判外で不貞に関する話をする場合には必ず録音するようにするにしましょう

 

2 自分が不貞をしてしまった場合

自分が不貞をしてしまった場合,上述のとおり,基本的には離婚となる可能性が高いです。もっとも,上述のとおり,交渉の結果として,婚姻関係を継続することとなることもあります。まずは,離婚原因があるのかといった法律的な問題について,現状を正確に把握して,対応について検討する必要がありますので,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします

 

3 不貞慰謝料請求手続きと離婚手続きの関係

不貞慰謝料請求の手続きは,離婚手続きとは別の手続きで解決することができます。もっとも,離婚協議を進める場合には,これを併せて進められるのが通常です。具体的には,離婚協議の際に,財産分与や親権などの話と併せて協議されます不貞の事実については,離婚の可否や親権,慰謝料などに関わる重要な事実ですので,初動対応から慎重に対応することが必要です。

 

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