離婚当時は養育費を受け取らないことにしたのですが,今からでも請求できますか。

1 回答

離婚当時には養育費を受け取らないとした場合であっても,後から養育費を請求することは可能です。そもそも養育費の請求は,子供が親に対して有する権利であり,親は子供に代わり権利行使をしているという側面があります。したがって,親が離婚当時に養育費を受け取らないことにした場合であっても,それは子どもの権利を子供に代わりに行使しなかったに過ぎず,後から翻意して権利行使をすることに問題はありません。また,親が子どもの権利を子供に無断で放棄することもできませんので,離婚当時に受け取らなかったことで以後権利行使ができなくなるということもありません。

 

一方,子供自身が養育費を放棄したといえるような事情がある場合には,少々複雑な問題が生じます。子供も自らの意思に基づいて養育費請求権を放棄したのであれば,それは法律行為として有効となる可能性があるからです。このような場合には,子供が真意に基づいて権利を放棄したのかが慎重に判断されることになろうかと思います。また,養育費請求権は子供の養育上極めて重要な権利ですので,このような権利放棄により子供の養育に支障が生じる場合には,権利放棄は無効と考えられる可能性が高いように思います。

 

養育費は離婚後に毎月の生計を立てる上で必要不可欠なものですし,子供の養育上も極めて重要な意味を持ちます。簡単に諦めてしまうのではなく,まずは弁護士にご相談の上,適正な養育費の支払いを受けることをお勧めいたします。

 

2 養育費の増額請求

上記のような状況と類似した状況として,離婚当時には算定表よりも低い額で合意したが,後から算定表通りに請求したいという希望をお聞きすることもあります。このような増額請求については,原則として合意後の事情変更がない限りは,認められないので注意が必要です。もっとも,合意の内容や合意に至る経緯によっては,事情変更がない場合であっても請求が認めらえることがあるので,まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談