面会交流の条件を決めるときにどのようなことに注意すべきですか。

1 回答

面会交流の条件を決める際には,条件の明確性などに注意しておく必要があります。例えば,面会交流の頻度や内容が明確になっていない場合,同意当初に想定していたより面会交流を請求できないことがあります。また,条件を明確にしておくことで,面会交流が約束通りに履行されない場合に,間接強制という強制執行手続きを取ることができるにもなります。

 

面会交流の条件については,合意書面を作成する前に,必ず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 面会交流の合意文言

面会交流の条件について合意する際には,次のような文言で合意することがあります。

 

「1 甲○○○○は,乙○○○○に対して,乙が当事者間の長男○○○○と面会交流することを認め,その時期及び回数を次のとおり定める。

⑴ 平成○年○月以降,毎月第1土曜日の午後○時から午後○時まで。

⑵ ⑴に定める第1土曜日に面会交流を行えない場合には,第1日曜日の午後○時から午後○時までとする。

2 上記1の面会交流の場所は,乙の住所地とする。ただし,当事者双方は,面会交流の場所について,別途協議できるものとする。

3 上記1の面会交流において,乙は,甲の住所地に上記長男を迎えに行き,面会交流を実施した後,上記1に定めた時間までに,甲の住所地に送り届けることとする。」

 

このように条件を明確化することで,面会交流の頻度などが明確になり,強制執行手続きについても備えることができます。なお,上記はあくまでも一例にすぎず,このような文言であれば,いかなる場合にも対応できるというものではありません。確実な条件で合意するためには,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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