収入資料の開示を求められた場合,応じる必要はありますか?

養育費の算定

民法上,養育費算定の具体的な方法,基準についても何ら規定はされていませんが,養育費の算定は,義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)双方の総収入により,裁判所が公開している養育費算定表に基づいて算定するのが通常です。

算定表を使用するためには,まず権利者と義務者の総収入を認定する必要があります。

そのため,支払義務者に確定申告書,源泉徴収票,課税証明書などの資料の開示を求める必要があります。

収入資料の開示を拒否した場合

収入開示に応じる法的な義務はありあませんが,収入資料が開示されない場合には,養育費等の取り決めをすることができないため,離婚協議,離婚調停が長引く原因となります

離婚調停において,養育費等の金銭の問題で揉めている場合に調停委員からの収入に関する資料の開示要求に応じなかった場合は,調停内で養育費等の金銭の問題を解決することが難しくなります。他に手段がない場合は,賃金センサス(厚生労働省が国内の賃金実態の調査結果をまとめたもの。)等を用いて,雇用形態,就業形態,職種,性,年齢,学歴,勤続年数,経験年数等によって収入を推計し,養育費を算定せざるを得ません。

しかし,弁護士は,弁護士照会制度を利用して,人ではなく勤務先や収入を把握している機関に対して収入資料の提出を請求することが可能です。

また,調停不成立となり,裁判に移行した場合には,文書送付嘱託の申立てをすることができます。この申立てが裁判所に認められると,裁判所は勤務先に対し,収入資料の提出を命じることができます

いずれにしても,収入資料の提出を拒み続ければ,職場に対して,弁護士からもしくは裁判所から収入資料を要求されることになる可能性があります

収入資料の提出を拒む理由が特にないのであれば,可能な限り収入資料の開示の求めには応じるべきといえます。

養育費の算定は,原則的には算定表に従い算定されますが,あくまでも目安に過ぎず,当事者及びその子らにとって最も適切な金額がいくらであるかは,個別の状況に応じて柔軟に算定する必要があります。

養育費の額等について納得することができない場合は,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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