離婚調停等で取り決めた養育費を相手方が支払わない場合はどうしたらよい?

養育費の支払いを確保するには

調停や審判,判決において養育費の支払い義務が認められているているにもかかわらず,相手方が決められた金額を支払わない場合,履行勧告・履行命令や強制執行を求めることができます。

しかし,相手からの養育費の支払いが滞っている場合でも,いきなり上記のような法的措置をとるのではなく,まずは弁護士を通じて,支払いの催告をすることをお勧めいたします

相手方が収入や生活状況の変化により支払えなくなった場合等があるため,まずは交渉により解決することで,スムーズに支払いの確保を実現できることが多いからです。

当事者同士のやり取りでは,相手に危機感を与えることができないため,弁護士を通じて,相手に対して支払いを遅滞した場合の責任などを記載した書面を送付することで,相手に対して危機感を与えることが有効です。

このような催告によっても相手が支払いに応じない場合には,履行勧告・履行命令や強制執行を求めます。

履行勧告とは

支払義務者が養育費を支払ってくれない場合に,調停等をした家庭裁判所に対して,履行勧告の申し出をすることができます。申し出の方法は,書面、口頭、電話による申出も認められており,特に制限はありません。これは慰謝料や養育費など金銭的なものだけではなく,面会交流の拒否などにも利用できる手続です。

裁判所はこの申し出を受けると、面接、電話、書面による照会などによって養育費支払い義務の支払い状況,不払いの理由などを調査したうえで,裁判所から相手方に支払うよう勧告してもらえます

しかし,履行勧告には法的な強制力がないため,支払義務者に心理的な効果を与えるにすぎず,あまり利用されていません。

履行命令とは

養育費の支払義務者が支払ってくれない場合に,調停等をした家庭裁判所に対して履行命令を申立てることにより,裁判所が相手方に対して,相当の期限を定めて養育費を支払うように命じる手続きです。

履行命令は,履行命令を求める旨,養育費の不払いの状況などを記載した申立書を家庭裁判所に提出することによって,申立てます。なお,履行命令の申立ては、養育費や慰謝料などの財産上の給付を目的とする場合に限られます。

裁判所は、相手方の陳述を聴いたうえで履行命令を発することになりますが,相手方が履行命令に従わないとしても,10万円以下の過料に処せられるにすぎません

そのため,あまり実効性は認められず,履行勧告と同様あまり利用されません

強制執行とは

裁判所による履行勧告や履行命令はあまり実効性が期待できないため,養育費を支払ってもらうためには,相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が有効な手続きであるといえます。

強制執行を行うためには,強制執行ができる権利を証明する債務名義が必要となります。

債務名義とは,差し押さえする権利(養育費)の存在,対象となる範囲,債権者(養育費の請求者)・債務者(養育費の支払義務者)が記載された文書のことで,調停調書や判決書,強制執行認諾文言付き公正証書などがこれに当たります。債務名義に基づいて,強制執行を申立てることができます

そのため,協議離婚の場合には,後に相手方が支払いを滞納するリスクを考慮して,公正証書を作成しておくことをお勧めいたします。

強制執行の対象となる財産には,不動産(土地・建物),動産,給料,預貯金などがありますが,養育費は月々の支払であり請求額も高額ではないため,基本的には給料の差し押さえを行います

養育費は子どものための重要な債権であるため,法律により特に保護されており,養育費以外の債権によって差し押さえる場合には給料の4分の1を上限とされているところ,養育費による給料の差押えは,2分の1まで差し押さえることができます

また,養育費の場合には,一度申し立てれば将来発生する養育費についても,差押え手続きが継続されることになります。つまり,一度給料の差し押さえをしたら,その後は差し押さえの申立てをすることなく,毎月継続的に給料から養育費の支払いを受けられるようになります。そのため,確実に回収することができ,養育費を支払ってもらうために強制執行は有効な手続きだといえます。

養育費請求権は子供の権利であり,子供の養育上極めて重要なものです。そして,養育費の支払いは法律上の義務であり,子供の監護者にはこれを受ける権利があります。簡単に諦めてしまうのではなく,一度弁護士にご相談の上,しっかりと請求するようにしましょう。

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