財産分与はどういう割合でわけますか?
財産分与の割合の原則
婚姻期間中に形成した財産を分与する割合は夫婦平等とする原則から,「2分の1ルール」が定着しています。専業主婦である場合であっても,家事従事により財産の形成に寄与していることから,特段の事情がない限り,分与の割合は2分の1となります。
財産分与の割合が2分の1とならない場合
財産分与の割合を2分の1とするのでは,実態と反し公平ではないと判断される場合,分与割合が修正される場合があります。
夫婦の一方の特別な才能や努力によって高額の資産形成がなされた場合
どのような場合に夫婦の一方の特別な才能や努力により資産形成がなされたと認められるかは,個別の事案に応じて判断することとなり,明確な基準があるわけではありませんが,例えば,夫が医師で病院経営者である場合や,会社の執行役員,会社経営者である場合など,夫婦共同財産の形成に対する夫の寄与・貢献度が明らかに大きいと立証できる場合,妻の財産分与の割合は2分の1未満になる可能性があります。
夫婦の一方に著しい浪費があった場合
例えば,共働きで双方ともに収入があり,妻は家事,育児もしながら貯金をしていたが,夫はギャンブルなどでほとんど財産が残っておらず,借金があったような場合,夫婦の共有財産形成への寄与・貢献度の違いは明らかであるため,寄与割合の修正が認められる場合があります。
財産分与の割合の修正
このような例外を主張する場合,自らが特別な寄与.貢献をしていることを立証しなければならないため,この場合には必ず弁護士に依頼して自らの考えをしっかりと主張立証していくことをお勧めいたします。
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