有責配偶者に対しても財産分与しなければならないですか?
有責配偶者への財産分与
不貞行為などの不法行為により婚姻関係の破綻に責任のある者を有責配偶者といいます。
財産分与の目的は主に夫婦の共有財産を清算することであり,理論上は有責配偶者であることは財産分与に影響しないと考えられています。そのため,有責配偶者であっても,婚姻後に形成した財産の2分の1を分与するのが原則になっています。
慰謝料的財産分与
夫婦の一方が婚姻関係を破綻させる原因を作り離婚に至った場合には,そのような離婚原因を作った者に一定の法的責任を取らせるために,財産分与とは別に,慰謝料請求が認められることがあります。
法律的には,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として構成して,精神的損害に対する慰謝料請求をすることになります。
離婚慰謝料は,不法行為に基づく損害賠償であり,本来,財産分与請求権とは別の請求権ですが,慰謝料を含めた財産分与を求めることが判例によって認められており,これを慰謝料的財産分与といいます。
例えば,有責配偶者に慰謝料を支払う資力がない場合に,慰謝料相当額を考慮して,2分の1以上の割合で財産分与を請求することができる可能性があります。
慰謝料の相場は,裁判になった場合には100万円から300万円程度になることが多いです。
裁判になるとあまり高額の慰謝料を期待することはできない上,期間も一年以上を要することが多いため,慰謝料の請求をする場合には,裁判によるのではなく,離婚協議や調停の中で併せて請求して,財産分与などの話の中で額を決めていくことが賢明であるといえます。
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