別居と同居を繰り返している場合の財産分与の基準時はいつですか?
財産分与基準時の原則
財産分与の対象となる財産を確定する時期を基準時といいます。
実務上,財産分与(夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に,清算・分配するもの)は,夫婦の協力によって形成した財産であることを要することから,特段の事情がない限りは,夫婦の関係が終了する別居時を基準時にすることが多いです。
夫婦関係が破綻し,協力して財産を形成することがなくなる時点は,一般的に別居時といえるからです。つまり、別居していれば別居時、別居していなければ、離婚時の財産が財産分与の対象となります。
別居と同居を繰り返している場合
同居と別居が繰り返されており,その別居期間中には家計の管理も別々であったなど各別居期間中に夫婦の経済的協力関係が失われている場合,原則どおりに最後の別居時点を基準時にして,婚姻期間中の共有財産を分与の対象とすると,他の別居期間中に財産形成に対する夫婦の協力がないことが考慮されていないことになります。
それでは公平性に欠けるため,婚姻時から最後の別居時までに別居期間があた場合は,その別居期間中に形成された財産を財産分与の対象から除外される可能性があります。
もっとも,別居期間が数日から数か月程度である場合や,別居の理由が単身赴任,留学,病気の療養,出産のための里帰り等である場合など,夫婦の協力関係が失われていないと判断できる場合については,当該別居期間中に形成された財産を,財産分与の対象から除外する必要はないと考えられます。
別居期間中の夫婦の離婚においては,専門的に検討しなければならないことは非常に多いです。離婚に向けてどのような対応をとるべきかを一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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