長期間モラハラを受けていますが、離婚原因として認められますか?
1 モラハラとは
モラハラとは,一般的には,倫理性に反する嫌がらせ行為によって相手に精神的なダメージを与えることをいいます。暴言や侮辱,人格否定,経済的虐待など精神的に相手を苦しめる様態は様々あります。
またモラハラは証拠に残りづらいため誰かに理解してもらうことも難しく、一人で悩まれている方も多いかと思われます。
モラハラに至っているにもかかわらず,自らではその判断がつかずに,長期間放置してしまい,最終的にはDVに至ってしまうこともあります。
モラハラが原因で離婚をお考えの場合は,当事者同士の話し合いによる解決は難しい傾向にあります。
離婚を検討したくなる程に,夫婦生活において苦悩を抱えている場合には,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
2 モラハラは離婚原因となり得るか
離婚をお互いが同意していれば、協議離婚や調停離婚によって離婚できますが、モラハラの場合は、加害者にモラハラの自覚がないことが多いため、モラハラの事実を認めず離婚に応じない場合も多く見受けられます。
夫婦の一方が離婚に同意しない場合には、「法律上の離婚原因」があると裁判所が判断すれば、判決によって離婚を成立させることが可能とされています。
民法には次のような離婚原因が定められています。
第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
モラハラが原因で離婚を希望し,相手が離婚を了承しない場合は、上記⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。
しかし,⑤に該当するかの判断は難しく,裁判において相手がモラハラを否定した場合には,モラハラを主張する側がそれを立証しなければならないため,裁判になる前に,立証に足りるモラハラの証拠を揃えておくことが必要です。
そのため,モラハラが理由での離婚裁判により離婚判決を得るのは難しく,また長期間を要することになり大きな負担となります。
したがって,まずはモラハラ相手との協議により解決を図るべきだといえます。相手との協議がまとまり同意が得られればそれにより離婚は可能となるのです。
3.モラハラ加害者との離婚協議
離婚協議においては,離婚の同意を得るだけでなく,財産分与,婚姻費用や養育費,慰謝料など様々な話し合いが必要となります。
モラハラの被害者と加害者の当事者同士の話し合いでの解決は,性質上困難であり,そもそも話し合いに応じないか,離婚の同意が得られたとしても条件において合意が得られず、長期化することでさらに負担がかかる場合もあります。
モラハラは、早期に解決すべき問題です。どのように協議を進めていくべきかは、具体的なモラハラの様態や状況により異なりますので,専門的な知識と経験を要します。
弁護士は、依頼者の代理人として,離婚の合意や離婚の条件について,直接相手と交渉することが可能であるため、依頼者は直接モラハラの加害者と会う必要はなくなります。
一人でお悩みを抱え込む前に,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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