別居中の生活費はどのくらい請求できますか?

1.回答

婚姻費用とは,夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)のことです夫婦は,双方が同程度の生活を送れるよう,その負担能力(収入など)に応じて,相互に協力して扶養する義務があります

この義務は,夫婦が別居しているとしてもなくなりません。そのため,夫婦で収入の多い一方が収入の少ない他方に婚姻費用を支払うことになります。

例えば,別居した際に,収入の高い夫が生活費を払ってくれない場合には,妻は夫に対して婚姻費用分担請求をすることが可能です。

2.婚姻費用の請求金額

婚姻費用の算定は,裁判所が公開する算定表に基づいて算定するのが通常です。

この算定表は,夫婦双方の収入,子供の人数及び年齢を基準にして,毎月々の養育費の額を算定するものであり,これらの事情が分かれば,誰でも算定できるように作られています。

ただし、この算定表用いた金額では、著しく不公平となるような特別の事情(子供が私立学校に通っている場合や重度の病気や障害があるなど)がある場合は、その事情を考慮して金額が増減されることもあります

したがって,この算定表に基づかない主張をするためには,この算定表がどのような事情を考慮して作られているのかを理解していなければなりません。

金額については、まず夫婦間で話し合いを行い、請求額について合意が得られない場合は裁判所に対して調停を申し立てることで金額を決定することが可能です。

婚姻費用は、適切な額で合意しないと、その他の離婚条件に悪影響を及ぼす可能性があります。適切な条件で離婚をするためには,一度弁護士に相談されることをお勧め致します

3.婚姻費用の支払期間

婚姻費用は、相手に請求の意思を通知したときから支払いの義務が発生するというのが、一般的な考え方です。

つまり、過去にもらえるはずだった婚姻費用を請求するのは難しいことになります。例えば,別居してしばらくして別居した夫に婚姻費用を請求したとしても,その請求の意思を示した時点が婚姻費用支払始期となり,別居時点に遡って婚姻費用を請求することは出来ない場合がほとんどです。別居後すぐに婚姻費用の請求をするべきといえます。

ただし,例外的に請求できる場合や、過去の未払いの婚姻費用を財産分与の際に一事情として考慮することもあります。

一方、婚姻費用支払終期は、婚姻費用分担義務がなくなるまでとなるので,離婚または同居再開までとするのが一般的です。

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