婚姻費用を請求したいのですが、別居時点にさかのぼって請求できますか?

1.回答

婚姻費用の支払い義務は、一般的に、権利者が請求したときに発生するとされています。

別居してしばらく経った後に、相手に請求した場合は、別居時点に遡って請求することは出来ません。

別居後、生活費の支払いを受けていない場合は、出来るだけ早急に内容証明郵便等によって、相手に請求の意思を明確に示しておくべきです。

別居の際に相手との話し合いによって、婚姻費用を月額〇円支払うことで合意を得ている場合であっても、合意書等による書面での合意がない場合には、後に支払いが滞った場合などに、合意があったことを立証できないため、請求が認められない可能性が高くなります。

婚姻費用の請求は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てることによっても可能です。裁判所の手続きによって、生活費の支払額や支払い方法について取り決めをした場合、その決定には強制的な効力があるため、相手が支払いをしないときには給料や預貯金などの財産を差し押さえることが可能となります。

2.過去の未払婚姻費用と財産分与

上記のとおり、原則は過去の婚姻費用を請求することは出来ませんが、それにより、夫婦間で不公平が生じると認められる場合には、離婚の際の財産分与において考慮することができます。例えば、未払婚姻費用の一定額または全額を加算して分与する方法がとられることがあります。

財産分与は、「一切の事情」を考慮して定めるとされており、未払の婚姻費用はこれに含まれるとされています。

ただし、裁判所において過去の婚姻費用については、どのくらいの期間を認めるといった基準は存在せず、認められない場合もあるため、別居中だが婚姻費用の請求をされていない場合は、早急に請求の意思を相手方に示し、話し合いにより適正額にて合意書等の書面で取り決める必要があります。話し合いで合意が得られない場合は、早急に婚姻費用分担調停の申立てをする必要があります。

弁護士は代理人となって相手との交渉をすることが可能です。適正な条件での離婚、早期解決を望まれる方は、一度弁護士に相談されることをお勧め致します

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