住宅ローンは婚姻費用を算定する際に考慮されますか?
1.回答
婚姻費用とは、夫婦それぞれの収入・資産に応じた生活水準で必要とされる生活費(居住費,医療費,子どもの養育費,教育費など)であり、居住費も婚姻費用に含まれます。
住宅ローンの支払いは、住居を取得するための費用という側面と資産形成のための費用という側面がありますが、基本的に住宅ローンは資産形成のための費用とされるため、婚姻費用を算定する際に考慮しないというのが原則です。
資産形成のための費用は離婚の際の財産分与において考慮するべきであり、婚姻費用を減額することは適切ではないとされています。
しかし、例えば、婚姻費用の支払い義務者であり、住宅ローンも支払っている夫が家を出て別居となり、婚姻費用を受け取る側の妻と子供はその家に居住し続ける場合があります。
このような場合、妻は居住費の負担を免れていることになり、一方夫は自らの居住費の支払いも必要となり、全く考慮しないとすると公平ではありません。
そのため、相当額を考慮してもらえる場合もあります。
ただし、夫婦の収入や、個別具体的な状況によって、住宅ローンを考慮すべきか、また考慮すべき金額を判断する必要があります。
適切な婚姻費用を算定するためには、専門的な知識と経験が必要となりますので一度弁護士に相談されることをお勧め致します。
2.住宅ローンの支払いを全く考慮しないとした裁判例
婚姻費用支払い義務者に別居の責任が大きい場合に考慮しないとされた例があります。もともと、婚姻費用の権利者は、その住居を無償で使用できる関係にあったのであり、この法律関係を解消する原因はないからです。
例えば、義務者である夫が不貞をして自宅を出て行き別居となった場合、これによって妻に不利益となる婚姻費用減額などの方法をとることは信義則上適切ではないとされるからです。
住宅ローンがある場合の婚姻費用の算定について、当事者間で協議がまとまらないなどお困りの方はぜひ一度弁護士にご相談ください。
また、婚姻費用の協議は、離婚の条件の協議と並行して進める場合がほとんどです。納得のいく条件で離婚を成立させるためにも、専門的知識と経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。
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