3号分割の手続き方法を教えてください。
1.回答
3号分割とは、夫婦の一方が第3号被保険者(専業主婦や年収130万円未満の人)である場合に、第3号被保険者の請求により夫婦間での合意がなくとも自動的に、第2号被保険者である配偶者が婚姻期間中に支払った年金保険料の2分の1を第3号被保険者に分割する制度です。
ただし、3号分割制度は平成20年4月に導入されたことから、平成20年4月以降の厚生年金、共済年金の納付記録のみが相手の同意なくして分割できる対象となり、平成20年4月以前についても分割が必要な場合には、合意分割をする必要があります。
そのため、平成20年4月以降に結婚した夫婦が離婚する場合には、夫婦の合意は必要なく、請求側が以下の3号分割の手続きを行うのみで、年金分割が完了します。
なお、平成20年4月以前に結婚した夫婦の離婚の場合は、合意分割の請求をすることで、3号分割の請求をしなくとも自動的に3号分割の請求があったこととみなされます。
3号分割は以下の書類を年金事務所に提出することで行うことができます。(※詳しくは年金事務所にご確認ください。)
・標準報酬改定請求書(日本年金機構のHPからダウンロードすることも可能。)
・請求者の年金手帳(公務員の方は基礎年金番号通知書)
(・請求書にマイナンバーを記載した場合はマイナンバーカード等)
・戸籍謄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類
・戸籍謄本等の請求日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類
(事実婚の場合は、住民票などその証拠となる書類)
合意分割も3号分割も請求手続きは離婚から2年以内に行う必要がありますので注意が必要です。
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