財産分与の対象となる財産にはどのようなものがありますか。

1 回答

財産分与の対象となる財産は,不動産や預貯金,現金,株式,その他金銭債権等の内,婚姻共同生活の解消時点に存在する財産に限定されます。また,住宅ローンや自動車ローンなどの負債についても財産分与の対象となります。一方で,夫婦の一方の特有財産については財産分与の対象とはならず,また,別居後に築かれた財産についても財産分与の対象とはなりません。

 

2 夫婦の特有財産とは

夫婦の特有財産は,財産分与の対象になりません。ここにいう特有財産とは,婚姻前から夫婦の一方が有していた財産と婚姻後に相続や贈与により取得した財産をいいます。

そもそも,財産分与の趣旨は,夫婦が婚姻共同生活に基づいて協力して築いた財産を離婚時点において公平に分け合うことにあります。しかしながら,これらの特有財産は,夫婦が婚姻共同生活に基づいて協力して築いた財産ではないため,財産分与の目的に照らせば,その対象とするべきではないと考えられます。これが,特有財産が財産分与の対象とならない理由です。

 

3 別居後の財産について

また,別居後に築かれた財産についても,財産分与の対象とはなりません。これも財産分与の趣旨に照らせば,財産分与の対象とならない理由を理解できます。すなわち,別居期間中は,夫婦は実質的に婚姻共同生活を一時停止している状態であり,このような期間に築かれた財産は,夫婦が婚姻共同生活に基づいて築いた財産とは評価できず,財産分与の対象から外れることになるということです。

 

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