不倫の場合に,不倫相手と配偶者の両名に慰謝料を請求できますか。
1 回答
結論から言いますと,慰謝料請求は不倫相手と配偶者の両名に対して請求することができます。不倫相手と配偶者は,法律上,共同不法行為者といい,連帯債務を負う関係にあるからです。
ただし,これは不倫相手と配偶者が慰謝料債務を連帯して負うことを意味するにすぎないことには注意が必要です。
例えば,不倫慰謝料の平均額は200万円程であるといわれますが,この額で慰謝料請求が認められた場合,不倫相手と配偶者にそれぞれ200万円ずつ合計400万円を請求できるわけではなく,あくまでも200万円の支払いを両名に対して連帯して負担するよう請求できるに過ぎません。
このようなことから,離婚しない場合においては,配偶者に対する請求はあまりお勧めできません。家計への影響を考えるとあまり意味のある請求にはならないことが通常であるからです。離婚しない場合には,基本的には,不倫相手への請求のみを検討されることをお勧めいたします。
一方,離婚する場合には,不倫相手と配偶者の両名に対して請求をすることをお勧めいたします。両名は連帯債務を負う関係にあるため,より確実に支払いを受けるためには両名に対して請求をしておくことが賢明であるといえるからです。
2 共同不法行為者とは
不倫相手と配偶者は,民法上の共同不法行為者となり,慰謝料債務について連帯債務を負います。これは,民法の次のような条文が根拠になっています。
(民法719条)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
不貞行為においては,配偶者と不倫相手が共同して不倫という不法行為を行ったものであるので,上記民法719条の適用により,配偶者と不倫相手が慰謝料債務について,連帯して賠償する責任を負うことになります。
3 不倫相手のみに請求する場合の注意点
不倫相手にのみ請求をする場合には,求償権についても考慮しておく必要があります。
求償権とは共同不法行為者間での債務分担超過金の請求権のことをいいます。
例えば,慰謝料額が200万円であるとして,不倫相手が200万円全額を支払った場合,不倫相手は配偶者に対して200万円のうちの一定の割合(例えば,5割の100万円)を支払うよう請求することができます。
そこで,不倫相手への請求の際には,このような求償権を念頭に置いて請求することをお勧めいたします。
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