不倫慰謝料において,どのようにすれば慰謝料額を低く抑えられるでしょうか。

1 回答

不倫慰謝料請求を受ける側としては,慰謝料額を減額させる事情を可能な限り多く主張立証していくことが必要です。

この点,慰謝料請求を受ける側としては,相手の主張する事実が真実か否か不明であるという程度まで反論ができれば,その事実はなかったこととして慰謝料額の算定を受けることができます。したがって,相手が主張する事実については,一つ一つ丁寧に反論していくことが必要です。

また,過去の裁判例の中には,慰謝料額が50万円未満とされたケースもあります。このような裁判例を引用し,その事例との類似性などを主張立証することで,慰謝料を低額に抑えられることがあります。

交渉段階において,弁護士に相談する前に,訴訟提起や報復行為を恐れ,過去の裁判例からは大きく乖離した金額で請求に応じてしまう方がいらっしゃいます。しかしながら,単に弁護士が介入するだけでも,相手がこのような請求額について再考することは多いですし,弁護士が介入することで,相手に対して報復行為の法的責任について十分な説明をした上で,これを控えるよう警告することができます。

不倫の慰謝料請求を受けた方は,誰にも相談できないまま,請求に応じてしまう方もいらっしゃいますが,弁護士は依頼人から聞いた話を口外してはいけないという守秘義務を負っております。お一人でお悩みになる前に,ぜひ一度ご相談にお越しください。

2 報復行為が慰謝料の減額事由となるか

慰謝料請求を受けた方としては,報復行為を受けることを最も恐れられるのではないでしょうか。

報復行為としては,例えば,会社や家族に不貞行為の事実を知らせる行為や裁判例からは多く乖離した金額の慰謝料を威圧的な言動によって請求してくる場合など様々な態様のものが想定されます。

この点,このような報復行為は,その態様によっては,民事上刑事上の法的責任が生じる可能性があります。また,裁判上の慰謝料請求になった場合には,慰謝料額が減額される事情として考慮されることもあります。

したがって,このような行為を受けた場合には,ボイスレコーダーで録音しておくなどして,証拠を保全しておくことをお勧めいたします。

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