夫婦関係が破綻していた場合には不貞の慰謝料請求は認められないようですが,破綻していたかどうかはどのように判断するのでしょうか。
1 回答
不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合には,不倫慰謝料請求は認められませんが,裁判所は「破綻していた。」という判断をすることに非常に慎重になる傾向があります。この点,婚姻共同生活において夫婦間に意見の食い違いが生じることは当然に想定されていることであり,簡単に「破綻していた。」と判断されることになれば,夫婦の共同生活における協力義務を形骸化するおそれがあります。このようなこともあり,裁判所は「破綻」の有無については,慎重な事実認定の下,容易には「破綻していた。」とは評価しない傾向があると考えられます。
この点,不倫慰謝料請求を受けた方が安易に「破綻していたはずだ。」というような主張をしてしまい,紛争が激化することがあります。「破綻」の有無の判断は,専門的知識と経験を要するところですので,このような対応をされる前に,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
以下では,簡単に「破綻」の有無の判断方法についてご説明いたします。
2 婚姻関係の破綻の有無について
婚姻関係の破綻の有無は,諸事情の総合考慮によって判断されます。破綻の有無を判断する上で特に重要視される事情は,別居の有無です。例えば,夫婦間の会話があまりない状態であったとしても,同居しているような場合には,破綻していないと判断される可能性が高いです。
もっとも,別居していない場合であったとしても,破綻が認められることもあります。そもそも「破綻」とは,完全に婚姻関係の修復見込みのない状態を意味するのであり,同居中であっても,寝室が別になっていたり,会話や食事などの日常的な接触が避けられるような状態が一定期間続いているような場合には,破綻していると判断される可能性があります。
破綻の有無についてお悩みの方は,まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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