別居中だが、不倫・DV等の離婚原因が無い方の離婚相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではありませんか?

・そもそも本当に離婚原因がないのか確認したい。
・どのくらいの別居期間があれば離婚できるのか。
・別居期間中の未払い婚姻費用も払ってもらいたい。
・別居期間中に築いた財産も財産分与の対象になるのか。
・別居前の財産が減少している場合に財産分与はどうなるのか。
・親権者や面会交流の条件はどのように決まるのか。

 

日本においては,夫婦の合意がない場合,法律上の離婚原因がない限りは,離婚できません。したがって,夫婦間の合意が成立しがたい場合には,離婚原因の有無を丁寧に検討する必要があります。

もっとも,離婚原因がない場合であっても,別居中である場合には,離婚成立に向けて離婚協議を進めることもあります。別居中の方におかれましては,一度弁護士にご相談の上,慎重に離婚協議を進められることをお勧めいたします。

2 離婚原因がない方の離婚相談のポイント

離婚原因がない方の離婚相談では,主に次の5つのことが問題となります。

(1)離婚原因

日本では,夫婦間の合意がない限り,法律上の離婚原因がない限りは離婚することはできません。この離婚原因は,不倫やDVなどが典型的な例ですが,離婚原因に該当するか否かの判断が容易ではないものも多いです。例えば,配偶者のモラルハラスメントの程度によっては,婚姻継続が困難であると判断され,離婚が認められることもあります。まずは,離婚原因があるか否かについて,慎重に検討する必要があります。

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(2)別居期間

不倫やDVなどの明確な離婚原因がない場合には,婚姻関係が破綻しているかを様々な事情に基づいて判断することになります。その際に特に重視される事情として,別居の期間があります。一般的には,別居期間が3年を超えるような場合には,婚姻関係が破綻していると判断される傾向がありますが,それより短い期間であっても別居期間が相当程度長期間に及んでいて双方が同居再開の意思も全くないなどの事情があるような場合には,離婚が認められることがあります。まずは,この点について確認し,その他の事情を検討することになります。

(3)未払い婚姻費用

別居期間が相当程度に及んでいる場合には,その間の婚姻費用の支払いが適正になされているかを確認しなければなりません。この点,婚姻費用は,請求した時点から支払い義務が生じるため,別居後すぐに婚姻費用の支払いを求めているかを確認する必要があります。その上で,その後の婚姻費用が十分に支払われていない場合には,これを請求していくことになります。

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(4)財産分与

別居期間中に築かれた財産の取り扱いについては注意が必要です。そもそも離婚に際して財産分与が必要になる理由は,夫婦の婚姻期間中の財産が夫婦の協力によって築かれていると評価できるからです。とすると,夫婦が別居している場合には,たとえ婚姻中であったとしても,夫婦の協力により財産を築いたとは評価できず,別居期間に築かれた財産は夫婦の財産とは評価すべきではないと考えられます。このことから,別居期間中の財産については,財産分与の対象になりません。このことを踏まえて,適正な財産分与の協議をする必要があります。

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(5)親権及び面会交流

すでに別居している場合には,子供と同居している親が親権を主張するのが通常です。親権者をいずれにするかの判断に際しては,一般的には,子供の生活環境に変化を生じさせることは子供の養育上好ましくないと考えられるため,別居期間中に子供と同居していた親が親権を持つことが多いです。その上で,面会交流の条件を検討していくことになります。もっとも,別居前の事情や別居に至る経緯によっては,別居中に子供と同居していない親が親権者となることもあります。

したがって,最終的には,別居前の事情も踏まえた上で,どのような対応をするかを検討する必要があります。

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3 是非弁護士にご相談ください。

以上のように,別居期間中の夫婦の離婚においては,専門的に検討しなければならないことは非常に多いです。別居期間が長期に及んでいる方はもちろん,別居開始直後の方も,離婚に向けてどのような対応をとるべきかを一度弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

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