女性のための 離婚・慰謝料相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではありませんか?

・離婚したい気持ちがあるけど,そもそも離婚ができるのかわからない。

・離婚後の生活がどのようになるのか見通しが立たない。

・本当は離婚したいがそれを切り出すことに怖さがある。

・子供の親権を譲り受けたいができるのか。

・子供にはいつどのように説明すればよいか。

・財産分与ができるとは聞いているが,平等に分けられるのか不安。

 

女性の離婚相談においては,離婚原因の有無の判断や夫の財産状況の調査,離婚後の生活についての見通しなど様々な事柄について検討する必要があり,専門的な知識と経験が必要になります。上記のような問題でお悩みの方は,まずは,当事務所の無料相談で不安や疑問を解消されてみてはいかがでしょうか。当事務所は,主要都市の家庭裁判所所長を務めた元裁判官の弁護士が所属しているなど,家事事件において高い専門性を有しておりますので,きっとお力になれることと思います。

2 女性の離婚相談のポイント

女性の離婚相談では,一般的に大きく次のことが問題になります。

(1)離婚の可否

第1に,そもそも離婚ができるのかということです。ご相談に来られる方の中には,離婚後の生活への見通しに不安があることから,そのことばかりに気が取られ,そもそも離婚ができるのかをあまり意識されていない方もいらっしゃいます。しかしながら,日本では相手が離婚を望まない場合には,法律上の離婚原因がないと離婚ができません。そこで,このことをまずはしっかりと確認する必要があります。

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(2)離婚後の生活の見通し

第2に,離婚後の生活の見通しを立てることができるかということです。これには,実に多くの事柄を考慮していくことが必要であり,この点をしっかりと検討できたか否かで離婚後の再スタートの在り方が大きく変わってきます。一般的には,財産分与や慰謝料において,できる限り有利な条件を引き出すことが,当面の生活において非常に重要な意味を持ちますが,そのような条件を引き出すにはやはり専門的な知識や経験が必要です。

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(3)親権

第3に,子供がいる場合には,親権が大きな問題となります。女性の場合には,主体的に子供の監護をされていることが多いため,親権を譲り受けることができる可能性は男性に比べると高くなります。

もっとも,夫の希望によっては,この点が大きな争点となりますし,早い段階で夫にこの点は納得してもらうよう努めなければ,夫側から親権を譲る代わりに財産分与で譲歩してもらいたいなどといわれることもあります。親権もしっかりと譲り受けて,かつ財産分与なども適正に合意するにはやはり専門的な知識と経験が必要です。

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(4)養育費と面会行為

第4に,子供がいる場合には養育費と面会交流の内容が問題となります。養育費については,両者の収入を正確に把握することができれば,裁判所の公表する算定表に基づいて算定することができます。しかしながら,夫の収入を正確に把握しきれていない場合や夫が妻の収入について争ってきた場合には,この点が大きな争点となることがあります。

また,面会交流については,離婚時に条件を明確にしておくことが子供の養育上望ましく,夫も離婚の条件としてこだわることが多くあります。したがって,どのような条件が適正であるのかを見極めて合意に向けて話をしていく必要があります。

養育費と面会交流は主に子供に大きく関係する問題ですが,離婚の可否や財産分与に比べると少々法律的に難しい問題点もあり,見通しを立てるには専門的な知識や経験が必要です。このようなことについても条件を明確にしておくことが離婚後の再スタートの在り方を大きく変えるため,しっかりと検討しておくことをお勧めします。

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(5)解決の方針

第5に,どのような解決を希望するのかという解決の方針です。依頼者の方によって,解決の希望の在り方は実に様々です。財産分与などは二の次で良いので,とにかく早く離婚したいという方もいれば,時間がかかってもかまわないので,できる限り有利な条件で離婚したいという方もいます。

解決の方法には絶対的な正解はありません。皆様一人一人が希望する離婚の形をしっかりと検討していくことが,再スタートの在り方を大きく変えます。

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3 シングルマザーには様々な助成金があります。

離婚により母子家庭になった場合、助成や手当てを有効活用することは、生活をしていくうえでとても重要です。申請が必要なものが多いので、各窓口でしっかり確認することをお勧めします。

(1)児童扶養手当

18歳までの子どもを扶養するひとり親家庭を対象とする地方自治体から支給される手当です。

児童扶養手当の額は、物価の変動などによって変動します。

また,所得制限があり,高所得者には支給額が減免されます。

(2)母子家庭等医療費助成

20歳の誕生日の前日が属する月の月末までの子どもがいるひとり親の家庭が対象です。適用を受けるためには、健康保険に加入して、所得が制限を超えていない必要があります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所でご確認ください。

(3)母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭等の子どもの福祉を向上するため、子どもの就学、就職、または知識技能の習得に必要な資金を借りることができます。また、ひとり親家庭のお母さんまたはお父さん等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金の借り受けもできます。

(4)寡婦控除

離婚や死別などで単身で生活をしていて,かつ生計を同じくする子どもの総所得が38万円(令和2年分以後は48万円)を超えるまで、または死別後に単身で生活をしていて、合計所得金額が500万円以下の人を対象に27万円か35万円の控除を受けることができます。

(5)交通機関の運賃割引

公共交通機関の多くは,児童扶養手当受給者またはその方と同一世帯の方に対して,運賃の割引(定期券の割引)を行っています。各交通機関にお問い合わせください。

(6)税の減免

こちらも児童扶養手当の受給世帯が対象です。お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

(7)保育料の減免

多くの自治体では母子家庭を対象とした保育料の減免の制度があります。お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

(8)生活保護

離婚して仕事が見つからず生活が困窮した場合、生活保護制度を利用することができます。
生活保護制度を利用すると、生活を営むうえで必要な保護費や各種扶助を受けることができます。
ただし、離婚して生活保護を受けるには一定の条件があり、具体的には、「援助してくれる親や親せきがいない」「やむをえない理由で働けない」「資金を一切持っていない」などです。

 

4 是非弁護士にご相談ください。

以上のように,離婚の際には,様々な問題を法律的な知識や経験に基づいて検討することが必要です。離婚も人生において重要な決断の一つです。新しい人生の第一歩を踏み出すためにも,お一人でお悩みになる前に,まずは一度弁護士にご相談の上,正しい判断材料の下で検討されることをお勧めします。

当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

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