自分が不倫をしてしまった方の離婚相談
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではありませんか?
・不倫がばれてしまったが離婚はしたくない。
・離婚して不倫相手と再婚したい。
・不倫が発覚する前に離婚したい。
・不倫していたことが離婚条件にどのように影響するのか。
・不倫慰謝料がどのくらいになるか知りたい。
・不倫相手に負担をかけたくない。
夫婦の一方が不倫をした場合,不倫は法律上の離婚原因にあたるため,夫婦間の離婚の合意が成立しない場合であっても,裁判所により離婚が認められることになります。また,不倫をした配偶者のみならず,不倫相手も不法行為責任を負い,損害賠償請求を受ける立場になります。さらに,不倫をした配偶者からの離婚請求は法律上制限されています。
不倫をしてしまった方の離婚相談においては,これらのことを踏まえて,慎重に対応する必要がありますので,専門的知識や経験を有する弁護士に一度相談されることをお勧めします。
2 自分が不倫してしまった方の離婚相談のポイント
自分が不倫してしまった方の離婚相談では,主に次の5つのことが問題となります。
(1)不倫の発覚の有無
不倫は,上記のような法律上の問題が生じるため,まずはその事実が相手に発覚しているのかが重要になります。
とりわけ,離婚を検討されている場合には,不倫の事実を相手に発覚している場合には離婚請求が制限されることがあるので注意が必要です。まずは,お早めに一度弁護士に相談され,慎重に対応されることをお勧めいたします。
(2)離婚請求
離婚を検討されている方におきましては,自らの不倫以外の離婚原因の有無を確認する必要があります。法律上は,不倫以外にも,離婚原因とされるものがあり,例えば,不倫以前にすでに長期間別居しているような場合には,離婚請求が認められることがあります(なお,この場合には,不倫の不法行為責任さえも負わない可能性があります。)。
このような離婚原因の有無の判断は,専門的な知識と経験が必要なところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(3)離婚協議の進め方
不倫をしてしまった場合の離婚協議は,その進め方についても慎重に検討する必要があります。例えば,不倫をした者からの離婚請求は法律上制限されていますが,そのことを相手の配偶者が認識していたとしても,交渉の方法によっては離婚に合意してもらえることがあります。
どのように離婚協議を進めるかは専門的な知識と経験を有する弁護士に一度相談されることをお勧めします。
(4)慰謝料
不倫は,民法上の不法行為にあたり(民法709条),不貞行為をした配偶者のみならず,不倫相手も慰謝料請求を受ける立場になります。この点,不倫を理由とする離婚協議においては,慰謝料の額が大きな争点となります。慰謝料の額は,訴訟になった場合の相場を基準とするべきですが,離婚協議の場においては,離婚の希望の有無などに従い,慰謝料額を調整することが必要です。
このような慰謝料に関する検討は,専門的な知識と経験を必要とするところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(5)不倫相手との関係
不倫相手との関係については,離婚協議において十分に整理しておくことが必要です。例えば,夫婦関係の修復を希望するのであれば,不倫相手との関係を解消したことを明確に示すことが必要になりますし,不倫相手との再婚を希望するのであれば,離婚に応じてもらうよう慎重な交渉が必要になります。
このような意思決定においては,まずは現状を法律的に正しく整理することが必要ですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
3 是非弁護士にご相談ください。
不倫は不法行為(民法709条)にあたり,様々な責任を問われる行為であり,離婚協議においても,そのことを踏まえた慎重な対応が必要になります。安易に自らの責任を認めることは,結果として良い解決にはなりませんので,まずは専門的知識と経験のある弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表長弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
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