離婚が認められるか否か
1 離婚が認められるか否か
日本では,夫婦が合意するのであれば,自由に離婚することができます。
したがって,離婚についての夫婦の合意がある場合には,法律上,離婚が認められるのか否かについて考える必要がありません。
しかしながら,夫婦のいずれかが離婚するつもりがない場合,最終的には離婚の訴えという訴訟を提起して,裁判所に離婚することを認めてもらわなければなりません。このことについて,民法には次のように定められています。
第770条 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2 裁判所は,前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる。
この条文から,夫婦が裁判により離婚をするには,①から⑤のいずれかの事情が必要であることが分かります。この①から⑤までの事情を法律的には「離婚原因」といいます。
2 離婚原因と離婚制度の考え方
皆様もご存じのとおり,離婚原因の典型的なものは①の不貞行為です。
しかし,その他の離婚原因については,条文もあいまいな部分もあってよくわからないという方が多いのではないかと思います。特に,①から④に当たるものがなさそうな方については,「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえるかどうかを専門家に聴くことが必要になります。
もっとも,日本の離婚制度が「ある考え方」に基づいて作られているのかを知ることで,離婚できるかどうかについて,判断の指針を得ることができます。
日本の離婚制度が基づいている「ある考え方」とは,「破綻主義」という考え方です。
少し詳しく説明しますと,離婚制度の基本的な考え方には「有責主義」という考え方と「破綻主義」という二つの考え方があります。
「有責主義」とは,配偶者の一方が夫婦間の婚姻義務(婚姻生活を円満に維持する義務)に違反する行為(有責行為)があった場合に,他方に離婚請求を認める考え方です。この考え方は,離婚制度は有責行為をした配偶者への処罰の制度であるとする考え方です。一方,「破綻主義」とは,婚姻関係が破綻している場合には,無理にその状況を維持するのではなく,そのような不幸な婚姻関係から当事者を救済しようとする考え方です。この考え方は,「有責主義」のような有責行為の有無ではなく,婚姻関係が破綻しているかどうかを問題とします。
以下では,上記の①から⑤までの離婚原因について詳しく見ていきます。
①浮気・不倫(不貞行為)
配偶者がいるにも関わらず,自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合,離婚できる可能性があります。
また,その不貞行為が共同生活の平和を侵害したことになれば,浮気相手に慰謝料を請求することができます。
※すでに夫婦仲が破綻していた時点に始まった不貞行為は,離婚が認められないおそれがあります。
②悪意で遺棄された
一方が,夫婦の義務である同居・協力・お互いに助け合うことをしてくれない,といった場合には離婚できる可能性があります。
・半身不随の妻を自宅に置き去りにして,長期間別居を続け,その間に生活費を送金しなかった
・妻や子供を放置して自宅を出て別居を続け,収入があるのに生活費を分担しない
③生死が3年以上不明
配偶者の生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明の場合,離婚できる可能性があります。
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない
精神病により,相互の精神的交流が失われ,夫婦関係が形だけの状態である場合,離婚できる可能性があります。
※病者には責任がないので,誠実に介護・看護をしてきたか,離婚後の療養生活が保証されているか,といった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。
⑤その他,婚姻を継続し難い重大な理由がある
夫婦仲が破綻していて,回復の見込みがない場合,離婚できる可能性があります。
具体的な条件があるわけではなく,抽象的離婚原因とも呼ばれています。
夫婦仲が破綻しているかどうかを判断する基準として,婚姻中のそれぞれの行動や態度,子供の有無やその年齢,婚姻継続の意思,それぞれの年齢や健康状態,資産状況,性格などが挙げられます。
実際に多い離婚原因は,いわゆる性格の不一致であり,性格の不一致によって,婚姻を継続し難い重大な理由と言える程度までに夫婦関係が破綻しているのかどうかが問題となります。
・性格の不一致・価値観の相違
性格の不一致や価値観の相違は,多かれ少なかれどの夫婦にも見られることですから,これだけでは「婚姻を継続し難い重大な理由」とは認められません。
性格の不一致や価値観の相違によって婚姻関係が破綻(別居等)している場合でなければ離婚請求は認められません。
・暴行・虐待(DV)
一方のDVを理由に離婚請求する事案が増えています。
無視・暴言・支配などの精神的暴力・虐待だけでは「婚姻を継続し難い重大な理由」とは認められません。
その精神的暴力によって,婚姻関係が破綻したことが必要です。
・宗教活動
夫婦間でも個人の信教の自由は認められますので,お互いの信仰に基づく宗教活動には寛容であることが求められます。
しかし,信仰に基づく宗教活動が行き過ぎてしまった場合には,「婚姻を継続し難い重大な理由」と認められることがあります。
・性的不能・性交拒否・性的異常
性生活は婚姻生活における重要な要因であることは否定できません。
性交不能、継続的な性交拒否,性的異常は,「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたり得ます。
・配偶者の親族との不和
親族との不和は,「婚姻を継続し難い重大な理由」には直ちに当たりません。
配偶者がその不和を傍観している,親族に同調している,などの場合には,離婚請求が認められることがあります。
・不貞に類する行為
不貞とまでは言えないものの、他の異性と親密な関係にある場合、それを理由に婚姻関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
・民法770条1項4号に該当しない精神障害
うつ病、アルコール中毒、薬物中毒、重度でない精神障害等、民法770条1項4号に該当しない精神障害は、それだけでは離婚理由にはなりませんが、それが原因で婚姻関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり得ます。
・難病・重度の身体障害
精神病のように夫婦の精神的交流を阻害することがないので、原則として、それだけでは離婚理由にはなりませんが、それが原因で婚姻関係の破綻が生じた場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たります。
※ただし,離婚を求める配偶者が誠実な介護・看護をしている,障害のある配偶者に対する離婚後の保証がある,といった事情がないと離婚は難しい場合があります。
個別事情により,離婚できるかどうかが決まり,上記以外の事情の場合であっても離婚が認められる場合があります。
3 是非弁護士にご相談ください。
つまり,離婚ができるのかどうかは,婚姻が破綻しているのかどうかによっても決まるので,特に①から④のような決定的な出来事がないとしても,夫婦関係が破綻しているとお感じになられているのであれば,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
なお,離婚原因がある場合,離婚の訴えを提起しなくても,交渉によって離婚の合意を得られることがあります。その意味では,相手が離婚に合意していない場合には必ず裁判をしなければ離婚ができないというものでもないため,まずは弁護士にご相談の上,離婚の交渉を依頼することを検討されるのが良いでしょう。
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