面会交流
1 面会交流とは
面会交流とは,監護養育しないこととなった親(非監護親)などが子供と直接面会したり,電話やメールなどの方法でコミュニケーションを図ることをいいます。
実務では,面会交流については,子供の養育の観点から明らかに子供の福祉を害しない限り,認められるべきであるという考えに基づいているといわれます。
したがって,子供に暴力を振るうことが具体的に予想されるような場合には面会交流は認められませんが,原則としては面会交流を認める方向で考えることになります。これは,非監護親が子供の監護養育のための適正な措置を求めるために必要な権利として考えられているからです。
2 面会交流の実施について
面会交流の条件を定めるときには,これが確実に履行されるように具体的な内容を定めておくことが望まれます。またこれが履行されなかった場合に備えて,損害賠償に関する規定も定めておくとより確実に履行を確保できます。
このような内容を決めておかなかった場合には,結局合意が無意味になってしまいかねないため,面会交流の条件についても弁護士にご相談いただく方が良いように思います。
なお,どのような面会交流が子供の養育上望ましいかは,子供の意向や非監護親の状況などを勘案して,慎重に判断する必要があります。この点,調停において面会交流の条件を決める場合には,子供の意向や非監護親の状況などを家庭裁判所調査官が関与してこれを検討していくことがあります。条件に折り合いがつかない場合には,調停手続きを利用することも検討されても良いように思います。
2-1 面会交流の決め方について
面会交流は、当事者同士の話し合いで決めることができます。話し合いで折り合いがつかない場合には、非監護親が監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に「子どもの監護に関する処分(面会交流)」の調停または審判を申立て、裁判所を介して面会交流の内容を決めることになります。
調停においては、調停員を交えて面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を話し合うことになります。この話し合いが適切かつスムーズに行われるようにするために、(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)や(2)試行的面会交流を行う場合があります。
(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)について
家庭裁判所調査官は、心理学、教育学、社会学などに関する知識を活用し,子どもが面会交流についてどのように考えているか,また,面会交流を実施する場合の子どもや監護する親に与える影響などを調査します。
その後、家庭裁判所調査官の調査した結果は、調停委員が当事者を説得する材料や、裁判官が審判において面会交流の具体的内容を判断する際に利用されます。
(2)試行的面会交流について
試行的面会交流とは、子どもがどのように非監護親と接するかを見極めるため、面会交流をテスト的に行い、その交流状況を観察することをいいます。
この試行的面会交流は、家庭裁判所調査官の立会の下、裁判所内の絵本や玩具が置いてある専用の部屋で行われます。このような試行的面会交流により、実際の面会交流において非監護親や子どもがどのような態度を取るかについて、監護親が確認することができます。
うまくいった場合には、その後の面会交流に対する安心感につながり、スムーズな調停の成立も期待できるといえます。ただし、試行的面会交流は、通常1回しか行われないため、子どもが緊張しているなど,親子間のコミュニケーションがうまくとれなかった場合には、面会交流が否定になる可能性もあります。試行的面会交流を行うか否かは、慎重に考えたほうがよいでしょう。
2-2 面会交流が認められない場合について
面会交流は、原則的には認められる場合が多いですが、面会交流を認めることが「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断した場合,面会交流が認められないことになります。
裁判官は,「子どもの福祉」を判断する際に,以下の要素等を考慮して,面会交流の可否及びその方法等について判断をすることになります。
(1)子どもに関する要素
面会交流を認めるかどうかについての判断材料の一つに、子どもの年齢や意思があります。子どもが離れて暮らす親との面会を望んでいるか、あるいは避けたいと思っているかはある程度考慮されることになりますが、考慮の程度は子どもの年齢により異なります。
例えば子どもの年齢が低い場合には、子どもは実際に一緒に住んでいる親に影響されやすいことや、適切な判断が難しいこともあって、それほど重視されない場合もあります。逆に,子どもがある程度の年齢に達している場合(特に15歳以上の場合)や,子どもが15歳未満であっても,監護親の影響を受けずに自分の意見をしっかりと述べることができる場合は、裁判所は子どもの意見を重要視する傾向があります。
また,子どもが両親の離婚問題の影響で家庭内暴力をしたり、不登校になった場合、面会交流を認めることで、子どもの生活環境への悪影響が懸念されるため、面会交流が認められない可能性もあります。
(2)監護親に関する要素
子どもが非監護親と面会交流を行うことが、監護親にどのような影響を与えるかという点も判断材料の1つとなります。たとえば、夫婦が別居や離婚に至った経緯から強く恐れている場合や,面会交流に消極的である場合などは、非監護親との面会交流を認めると、監護親の心身に重大な影響を及ぼす危険があるため,面会交流が認められない場合もあります。
(3)非監護親に関する要素
夫婦の別居・離婚前に、子どもと非監護親の関係がどのようなものであったかも問題となります。特段問題がなく、子どももなついていた、という状況であれば面会交流を認めても問題はなく、子ども自身も面会を望むことが多いでしょう。
一方で,非監護親に薬物使用の疑いがある場合や、子どもを連れ去る危険性が高い等、非監護親に問題行為・違法行為が存在する場合、面会交流を認めることによって、子どもに重大な危害が加えられる可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。
(4)別居・離婚後の夫婦の関係に関する要素
別居・離婚に至った経緯が、非監護親の監護親や子どもに対する暴力である場合、別居・離婚後も、監護親や子どもが非監護親に対して強い恐怖心を抱いている可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。
また,子どもが幼く、一人で面会にいけない場合などにおいても、夫婦の関係性が重要な問題になります。このような場合、調停では面会交流を認めないと判断するよりも,手紙や電話など、面会以外の方法での交流を認めて、しばらく様子を見るという結論をとることもあります。
3 是非弁護士にご相談ください。
親権者の適格性の判断や面会交流の条件についての交渉は,必ず一度弁護士に相談されることをお勧めします。
子供の養育上極めて重要な事項であり,慎重に話し合いを進める必要がありますが,事柄の性質上,感情的な議論になりがちです。当事者の話し合いでうまくいかないと思われる方は,弁護士が関与し,冷静に自分の考えを主張立証してもらうことで,納得しながら手続きをすすめることができるはずです。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は30分無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
4 面会交流についてより詳しく知りたい方へ
面会交流についてより詳しく知りたいという方は,下記の面会交流のQ&A集をご覧ください。
面会交流に関するよくあるご質問をまとめて掲載しております。
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