養育費の請求について
1 養育費請求について
養育費請求権とは,未成年の子供が親に対して直接有する生活のために必要な費用の請求をする権利です。
養育費の請求は,離婚して親権を有する一方の親が他方に対して有する権利であると考えられている方をよくお見掛けしますが,これは誤解です。養育費請求権はあくまでも子供の権利であり,親権を有する親が子供の代わりにこれを行使しているに過ぎません。
このように考えると,親権を有する親としては,子供のためにしっかりとした養育費請求をすべきですし,養育費を払う親としても,両親の離婚に何の責任もない子供に対しての支払いであると考えて,しっかりと養育費を支払うべきであるといえます。
1-1 養育費と婚姻費用の違い
婚姻費用は,婚姻期間中の生活費のために支払われる費用のことをいい,夫婦の生活費のほか,子どもの生活費(衣食住・教育・医療など)も含まれます。
これに対し,養育費は,離婚後の夫婦において,未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて負担する費用のことをいい,子どもの生活費のみとなります。
そのため、離婚後は、婚姻費用ではなく、養育費(子どもの生活費)が支払われるべきということになります。
2 養育費の算定
養育費の算定は,裁判所が公開している算定表に基づいて算定するのが通常です。
この算定表は,夫婦双方の収入,子供の人数及び年齢を基準にして,毎月々の養育費の額を算定するものであり,これらの事情が分かれば,誰でも算定できるように作られています。
そして,この算定表は,単に双方の収入のみを基にして養育費を算定しているわけではなく,ある程度の紛争の個別性を予見して,通常生じうる事情についてはすでに考慮した上で作られています。したがって,この算定表に基づかない主張をするためには,この算定表がどのような事情を考慮して作られているのかを理解していなければなりません。
例えば,子供に重度の障害があるなどの理由から,高額な治療費がかかるような場合,算定表ではこのような高額な治療費等は考慮されていないため,算定表通りに養育費を算定したのでは,親権を有する親が治療費の多くを負担することになりかねません。そこで,このような事情がある場合には,算定表による算定に拘らずに,算定表よりも高額の養育費を算定することがあります。
2-1 養育費はいつからいつまでもらえる?支払期間
養育費は、原則として請求した時点から,未成年の子どもが20歳になるまでの間が支払われます。子どもが幼く、将来どのような進路に進むかが不明な場合は、養育費の終期を「20歳を迎えるときまで」とするのが一般的ですが、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費をもらいたい旨を、離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し、非監護者(義務者)を説得する必要があります。なお,大学の学費は非常に高額なため,養育費とは別の「特別費用」として,それぞれの分担額を協議で決めることができます。
しかし,合意でまとまらなければ、裁判官の判断に委ねることになりますが、特別な事情がない限り、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。
養育費は、一般的に月々の分割払いです。分割払いとなると支払いは長期に渡るため、途中で支払いが滞ってしまうことは十分に考えられます。しかし、相手方に一括での支払を強制させることはできません。相手方との合意があれば、一括払いでの支払を受けることもできますが、一括払いはかなりの高額になるため,利息分が差し引かれたり、余分な税金が発生したりしますので、その方法が妥当かどうかは、慎重に検討する必要があります。
3 是非弁護士にご相談ください。
養育費の算定は,原則的には算定表に従い算定すべきものですが,個別の状況に応じて柔軟に算定する必要があるものでもあります。
養育費の算定額について,納得がいかない場合には,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
また,養育費の支払いが滞る事例も多く散見されるところです。このような事態を防ぐためにも,養育費算定の段階から十分に双方が納得のいく話し合いがなされていることが非常に重要です。
当事者間の話し合いでは,養育費の意味や重要性についてあまり十分な話し合いがなされず,合意はしたものの時間が経つと履行されなくなってしまうことが多いようです。そのような意味でも,ぜひ話し合いの段階から弁護士にご相談いただき,弁護士関与のもとで双方十分に納得した上で養育費の支払いについて合意することをお勧めします。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は30分無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
4 養育費の額を合意した後について
養育費額を合意した後についても,事情の変更がある場合には養育費額を変更できる場合があります。例えば,一方当事者の収入が増減した場合には,これを基礎にして養育費を算定し直すことがあります。
すでに算定した養育費に納得がいかなくなっている方は,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
一方,養育費の合意をしたにもかかわらず,しっかりと養育費の支払いが受けられていない方も,諦めて放置してしまうことなく,ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。
4-1 養育費と再婚
たとえば(1)養育費をもらっている監護親が再婚した,(2)非監護親のほうが再婚して子どもが生まれた,などの場合でも,非監護親の子どもに対する扶養義務は変わりませんので,終期まで養育費の支払いを継続しなくてはいけません。
ただし、監護親の再婚相手の経済状況に余裕があるようなら、非監護親のほうは養育費の減額を請求することができます。また、非監護親が再婚して子どもが生まれた場合は,扶養家族が増えることになるので、監護親のほうに養育費の減額請求が可能となります。
4-2 養育費の変更
養育費の増減や減額は、まず当事者同士で直接協議をしますが,まとまらなければ,家庭裁判所に対して増額・減額を求める調停や審判を申し立てる必要があります。その際には、有利な事情をきちんと主張する必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の増額
たとえば,子どもが大きな病気をして入院したり,多額の医療費がかかるといった事情や,大学に進学したなどという事情により,養育費の増額変更が認められることがあります。
養育費の減額
養育費をもらっている監護親の収入が増加したとか、非監護親が再婚して新たに子どもが生まれて扶養家族が増えた,怪我や病気で働けなくなった,などのような場合、養育費が減額されることが多いでしょう。
4-3 養育費が支払われない場合
養育費を決めたときの決定方法によって,相手に支払わせる方法が異なります。
まず,口約束や書面で養育費を決定した場合は,相手方に直接督促します。しかし,夫婦で約束をしただけでは,相手が応じないからといっても強制的に支払わせることはできません。その場合は,家庭裁判所に養育費を請求するための調停や審判を申し立て、裁判所を通して相手方と協議をすることになります。
一方,あらかじめ離婚調停や離婚審判、訴訟で養育費を決めた場合は,家庭裁判所に申し立てて約束通り支払うよう,相手方に勧告をしてもらったり、命令してもらうことができます。これを履行勧告および履行命令といいます。
それでも相手が支払いに応じない場合は,地方裁判所に申し立てて強制執行の手続を踏むことになります。強制執行とは、相手方が持っている財産(住宅、車、預貯金)や給与債権などを差し押さえることをさします。
通常の強制執行において給与債権を差し押さえる場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができません。しかし養育費の場合には、子どもの生活にかかわるため、2分の1までの差し押さえが認められています。
なお、給与差し押えの弱点は、相手方が退職してしまった場合に養育費の回収が困難となることです。強制執行を行う際は,相手方の性格や状況を見ながら慎重に検討することが大切です。
養育費の請求に関する消滅時効は5年とされています。お互いの話し合いによって、「養育費として毎月〇万円支払う」と取り決めた場合、月々の養育費の請求権は5年で時効消滅してしまいます。過去5年分までしか遡って請求することはできないため、相手方への請求は早めに行なうようにしましょう。
5 養育費についてより詳しく知りたい方へ
養育費についてより詳しく知りたいという方は,下記の養育費のQ&A集をご覧ください。
養育費に関するよくあるご質問をまとめて掲載しております。
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