静岡県弁護士会

静岡県弁護士会とは

静岡の弁護士は,全員静岡弁護士会に加入しなければならないとされています。

そもそも弁護士法第31条には,「弁護士会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善を図るため,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。」と定められています。

弁護士会は、弁護士法に基づいて地方裁判所の管轄区域ごとに設立されており,弁護士として活動するためには,各地にある弁護士会に加入しなければならないとされています。すなわち,静岡県内に事務所を持つ弁護士及び弁護士法人の全員が,弁護士として活動するためには,静岡弁護士会に加入しなければなりません。当事務所の弁護士も,静岡県弁護士会静岡支部に所属しております。

静岡県弁護士会の3つの支部

静岡県弁護士会は静岡支部,浜松支部,沼津支部の3つの支部が置かれ,以下のとおり3つの弁護士会館があります。

・静岡県法律会館 (通称:静岡県弁護士会館)

〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80(静岡地方裁判所本庁構内)
電話:054(252)0008 FAX:054(252)7522

・静岡県西部法律会館(通称:静岡県弁護士会浜松支部会館)

〒430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目9-1
電話:053(455)3009 FAX:053(452)3328

・静岡県弁護士会沼津支部会館

〒410-0832 静岡県沼津市御幸町24-6(静岡県東部法律会館)
電話:055(931)1848 FAX:055(934)0260

市民向けの法律相談窓口として,静岡県内5か所静岡法律相談センター,浜松法律相談センター,沼津法律相談センター,掛川法律相談センター,下田法律相談センターを運営しています。

また,さまざまな委員会が設置され,人権擁護活動や,弁護士紹介や紛争解決,司法制度・法教育への取り組み,弁護士研修,弁護士自治・業務改善のための活動などを行っています。

静岡県弁護士会の法律相談センター窓口一覧

静岡県弁護士会は,市民向けの法律相談窓口として,静岡県内5か所静岡法律相談センター,浜松法律相談センター,沼津法律相談センター,掛川法律相談センター,下田法律相談センターを設置していますが,予約制のため,下記連絡先に事前にご予約を取る必要があります。

名称 連絡先 相談日時
静岡法律相談センター 静岡県弁護士会

054-252-0008

  毎週月~金曜日

午前10:00~12:00

午後1:00~4:00

浜松法律相談センター 静岡県弁護士会浜松支部

053-455-3009

  毎週月~金曜日

午前9:45~12:00

月・水・金曜日

午後1:00~5:00

沼津法律相談センター 静岡県弁護士会沼津支部

055-931-1848

  毎週月~金曜日

午後1:00~3:30

掛川法律相談センター 静岡県弁護士会浜松支部

053-455-3009

  毎月第3水曜日

午後1:00~4:30

下田法律相談センター 静岡県弁護士会沼津支部

055-931-1848

  毎週金曜日

午後1:00~4:00

静岡県弁護士会の会員と支部

静岡県弁護士会の会員数は2018年6月1日時点において,482名です。静岡県弁護士会は,本部がなく,静岡支部(中部)・浜松支部(西部)・沼津支部(東部)の3つの支部があり、3支部で静岡県弁護士会を形成しています。各支部毎の会員数は、2018年6月1日時点において,静岡支部が194名,浜松支部が148名,沼津支部が140名で,各々が独自に会館を保有しており,各支部毎に会計予算を組み,毎月支部総会を開催するなど独自性を有しています。

もっとも,委員会活動等は,各支部から選任された委員によって県弁護士会単位で一体的に行われており,静岡県弁護士会として一体性が保たれています。

静岡県弁護士会の入会状況

静岡県弁護士会の会員数は,司法試験合格者の大幅増員に伴い,約10年間に205名増加しました(2007年度277名)。静岡県弁護士会への入会者数は,2007年度30名,2008年度34名,2009年度30名,2010年度23名,2011年度30名,2012年度40名,2013年度38名,2014年度33名,2015年度26名,2016年度には37名,2017年度は27名と,2007年以降大幅に増加しています。

静岡県弁護士会が重んじる弁護士自治とは

弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命としています(弁護士法第1条)。弁護士は,依頼人の権利を守るために活動するため,ときに争う相手が国であったり役所であったりすることもあります。弁護士が国家の監督下にあっては人権擁護の目的が達成できません。そのため,弁護士会は,裁判所,検察庁,その他行政官庁から独立した完全な自治権が認められています

弁護士自治の内容は主に,

1.弁護士会による弁護士資格の付与と登録

2.弁解士会による弁護士に対する指導・監督と懲戒

3.弁護士会への強制加入制度

が挙げられます。

強制加入団体である弁護士会だけが弁護士に対する資格審査と懲戒権を持つことで,弁護士の活動の自由と独立が保障されています

静岡県弁護士会による照会制度

弁護士法第23条の2に次のように定められています。

1.弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2.弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

弁護士が担当する事件の解決に向けて,事実を立証するための資料を集める必要がありますが、依頼者がその資料を持っているとは限りませんので、官公庁,企業,事務所に対して照会をかけ,証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。

照会は、弁護士が受任している案件の処理に必要な範囲について,個々の弁護士が行うのではなく、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行います。審査を通過した照会申出のみが,弁護士会長名で指定された官公庁,企業,事務所に対して照会が行われ,照会を申し出た弁護士は,弁護士会を経由して照会先から回答を得ることになります。

弁護士会照会制度は弁護士法に定められた法律であり,照会を受けた官公庁,企業,事務所は一般的に回答義務があります。

静岡の弁護士はこのような照会制度を静岡県弁護士会を通じて利用することになります。

弁護士照会制度の活用

1.慰謝料請求

不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、原則として相手の名前と住所が分かっている必要があります

ただし、相手の住所や名前が分からなくても、電話番号やメールアドレスが分かっていれば、弁護士照会制度を利用することで,特定の電話番号の契約者名,住所などを調査することが可能である場合があり,慰謝料を請求できる可能性があります。

2.財産分与

財産分与は,婚姻後に形成した財産の2分の1を相互に分け合うのが原則になっています。また,夫婦が婚姻期間中に築いた財産は,その名義に関わらず,財産分与の対象になります。そのため,離婚協議の際には,配偶者名義の財産を全て正確に把握することが大切です。

相手方が,預貯金,株式,生命保険等を持っているようだが,内容を開示しない場合など,弁護士照会制度により,金融機関に預金の有無や履歴を照会する,生命保険会社に契約内容を照会することなどが場合により可能となります。

但し,照会先がある程度特定できていることが必要であるため,離婚をお考えになった段階で,相手の財産について,可能な限り把握しておく必要があります。

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