財産分与

1 財産分与の基本的な考え方

離婚する際に,夫婦がそれまでに築いた財産については,夫婦間で分け合う決まりになっています。これを法律上は「財産分与」といいます。

ご存知の方も多いのではないかと思いますが,財産分与は,婚姻後に形成した財産の2分の1を相互に分け合うのが原則になっています(これを専門的には「清算的財産分与」といいます)。

これは,夫婦が婚姻中に取得した財産は,原則として夫婦が協力して形成したものであり,その形成についての寄与の程度は夫婦間で違いはないという考えに基づいています。

1-1 財産分与の種類

大きく分けて3種類あります。

①清算的財産分与

財産分与のうちでもっとも中核となるのが,清算的財産分与です。これは「結婚している間に,夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については,その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え,離婚の際には,それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」という考え方です。

清算的財産分与は,離婚原因があるか否かによっては左右されず,あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。そのため,清算的財産分与は,離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。

②扶養的財産分与

貢献度に従って財産を分けるだけでは,離婚後の生活が著しく困難になる可能性もあります。扶養的財産分与とは,離婚をした場合に夫婦の片方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に,その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

離婚時に夫婦の片方が病気であったり,経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり,高齢・病気であったりする場合に認められることがあり,経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して,離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

③慰謝料的財産分与

離婚の際に,慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料は,財産分与とは性質が異なるものですから,両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。

しかし,両方ともに金銭が問題になるものですから,慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり,支払をすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので,慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。

1-2 財産分与の対象となる財産

財産分与をする場合,対象となる財産を確定することが必要です。
離婚後に財産分与の対象となるのは,夫婦が婚姻期間中に築いた一切の財産です。
これを『共有財産』といいます。

①現金・預貯金

婚姻後のものであれば,名義はどちらでも構いません。
当然ながら,タンス預金も含め,現金は財産分与の対象となります。

②不動産

土地や建物の不動産については,相手の名義になっていたとしても財産分与の対象となります。
まず離婚時のそれぞれの評価額を計算します。評価額を算出したら,不動産を売却する場合は,売却価額から現金化する際にかかった経費を差し引き,残った金額を夫婦で分割します。売却せず引き続きどちらかが所有する場合は,財産を所有する側が所有しない側へ,評価額の1/2を支払うことになります。

③保険料

解約返戻金が発生する生命保険や車の任意保険,子どもの学資保険などの一切の保険は,婚姻期間中に加入していたものであれば,その名義を問わず,すべて財産分与の対象です。分け方は基本的に不動産や車と同様で,離婚に際して保険を解約する場合は,(離婚時の)解約返戻金を夫婦で分割します。また,どちらか一方が離婚後も加入し続ける場合は,保険に加入するほうがしないほうへ,離婚時点での解約返戻金に相当する金額の1/2を支払うことになります。
ただし,保険料を分割する際に注意しなければならないのは,一方が婚姻以前に支払っていた期間に相当する解約返戻金は,財産分与の対象とならないことです。

④年金

厚生年金,共済年金など,将来受け取ることのできる年金も財産分与の対象です。
これを『年金分割』といいます。
ただし,年金の場合も,分割の対象となるのは満額ではなく,婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額のみとなります。

⑤退職金

退職金が財産分与の対象となるかは,離婚のタイミングによって異なります。
まだ退職金が支払われていない場合,「退職金は支払われる可能性が高いか否か」で財産分与の対象となり得るか判断されます。
また,未払いの退職金を離婚時に分割してもらう場合は,将来受け取るはずの財産を現在支払ってもらうことに対する利息が差し引かれる可能性があります。
そのうえ,保険料の場合と同様,財産分与の対象となるのは退職金の全額ではなく,婚姻期間に相当する金額であることにも注意が必要です。
すでに退職金が支払われている場合,基本的に退職金は財産分与の対象となります。
ただし,退職金を受け取ってから長期間が経過しているような場合,すでに生活費として消費されているとなると,財産分与の対象としては扱われない可能性が高くなります。

⑥負債

住宅や車のローン,子どもの教育ローン,生活費のための借金など,夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば,夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。
ただし,浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は,たとえ婚姻中のものであっても共有財産には含まれません。
マイナスの共有財産がある場合は,プラスの財産からマイナスの財産を差し引き,残った財産を分割する方法が一般的です。

1-3 財産分与の対象とならない財産

夫婦それぞれ個人的な財産とみなされるものは,たとえ婚姻期間中に取得したものであっても財産分与の対象にはなりません。
これを『特有財産』といいます。
プラスの財産としては,例えば,独身時代に貯めた預貯金や,婚姻中にそれぞれの家族・親族からの贈与・相続によって得た不動産,別居後に取得した財産などが考えられます。
マイナスの財産としては,婚姻後に趣味・ギャンブル・浪費などのために個人で作った借金などが考えられます。

1-4 財産分与を算定する基準時

財産分与の対象となる財産は,原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため,離婚前であっても,別居後に取得された財産については,財産分与の対象にはならないと考えられています。これは,たとえ婚姻関係が継続していたとしても,別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

1-5 離婚に伴う財産分与の割合

財産分与の対象となる財産が確定されたら,次にどのような割合で財産分与を分配するのかが問題となってきます。財産分与の割合は,財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが,夫婦それぞれの収入にかかわらず,原則として1/2とされています。

「私は専業主婦で,夫が会社勤めで稼いだお金だから…」と専業主婦の方は躊躇することもあるかもしれませんが,たとえ夫だけに収入がある場合であっても,「夫は会社で仕事を頑張り,妻は家で家事を頑張って支えている」という内助の功を認めているため,夫婦の共有財産の財産分与の割合は,原則的に2分の1ずつと考えられているのです。

ただし,財産分与の割合を原則1/2とすることは,法律上に規定があるわけではありません。財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため,例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。たとえば,夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には,その特殊な努力等を考慮すべきということで,分与の割合が修正されることもあります。

1-6 財産分与の方法

財産分与の分割割合に関しては,まずは夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
プラスとマイナスの財産それぞれで共有財産を洗い出しリスト化した後,ひとつひとつの財産で分割の方法を決めていきます。

財産分与の方法としては,(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払をする(2)対象財産を売却して利益を分割する(3)現物による分与をする等,さまざまな方法が可能です。
財産分与は両者が納得さえすれば,お互いの合意によって自由に定めることができます。
ただし,当事者間のみで取り決めをすると財産分与の対象財産に漏れがあったり,その計算方法を間違ってしまうこともあるので,財産分与の対象財産がいくつかあるようなケースでは,弁護士に依頼することをおすすめします。
話し合い(協議)でまとまらない場合には,離婚調停,離婚審判,離婚訴訟といった裁判所の手続を通して決めていくことになります。

1-7 財産分与を取り決める時期

財産分与に関しては離婚と同時に取り決めを行うのが一般的ですが,離婚時に財産分与に関して取り決めを行っていなかった場合であっても,離婚後に財産分与の請求を行うことは可能です。

ただし,財産分与を請求できる期間は,離婚が成立してから2年以内という期間制限がありますので,注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。

(財産処分禁止の審判前保全処分)
離婚を切り出した後,財産分与に関して話し合う前に不動産を売却されたり,保険を解約されたりして共有財産を勝手に処分されそうなときは,家庭裁判所へ財産分与請求の調停を申し立てるとともに,「財産処分禁止の審判前保全処分」の申立てしましょう。
それが認められた場合には,共有財産の保全を図ることができます。

2 2分の1の原則が妥当しない場合がある

もっとも,このような2分の1の原則が妥当しない場合があることには注意をしなければなりません。

その典型的なものとしては,夫婦の財産形成に夫婦のいずれか一方が特に寄与しているといえるような場合です。これは,上記のように2分の1の原則が妥当するのは夫婦の財産形成への寄与の程度が原則的には同じであるいう考えに基づいていることからすると,そうではない場合には例外を認めようとするものといえます。

ただし,この例外を主張するものは自らが特別な寄与をしていることを立証しなければならないため,この場合には必ず弁護士に依頼して自らの考えをしっかりと主張立証していくことが必要でしょう。

その他の場合としては,このような2分の1の原則によって得られる財産が非常に少なく,夫婦のいずれか一方が離婚後に経済的自立が困難になるおそれがある場合に,それを防ぐために財産分与において離婚後の生活費を他方に一定程度負担させることがあります(これを専門的には「扶養的財産分与」といいます)。

実務では,扶養的財産分与については,離婚後1年間ないし3年間,最大では5年間程度の婚姻費用相当額が認められることがありますが,清算的財産分与や離婚に伴う慰謝料などにより,離婚後の生活が可能である場合はこのような扶養的財産分与は認められません。したがって,離婚後の生活について自らの考えをしっかりと主張立証していかなければなりません。

3 不動産の財産分与がある場合

不動産の財産分与がある場合には,その分け方などについて夫婦間で争いになることが多いです。

典型的には,不動産の価格については争いになることが非常に多いです。

そもそも,不動産の価格というのは,ご存じのとおり,一物四価などともいわれ,価格を算定することは容易ではありません。そのため,夫婦間でそれぞれが自分に有利なように不動産の価格を主張することが多く,相互の主張する価格の差が1000万円を超えることもよくあります。

このような問題に対して,無防備に相手の主張通りに話をしてしまうと,最終的には数百万円以上の損をすることもあるので注意をしなければなりません。

4 是非弁護士にご相談ください。

当事務所の代表弁護士は、大手老舗法律事務所のパートナー兼執行役員弁護士を経験しており、預金や自宅などの財産分与、不貞の慰謝料請求などお金の問題も多数の解決実績があります。そのため、財産産分与が伴う離婚については,圧倒的なノウハウの蓄積があります。皆様におかれましては,財産分与について不安がある方は,ぜひ当事務所にご相談ください。必ずお力になります。

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5 財産分与についてより詳しく知りたい方へ

財産分与についてより詳しく知りたいという方は,下記の財産分与のQ&A集をご覧ください。

財産分与に関するよくあるご質問をまとめて掲載しております。

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