年金分割

1 離婚時年金分割制度

近年では,婚姻期間の長い夫婦の離婚が増加しており,その場合には年金の分割が争点となることがあります。

この点,平成19年4月から離婚時年金分割制度という制度がスタートしました。離婚時年金分割制度には 合意分割の制度3号分割の制度がありますが,実務的に問題となるほとんどは合意分割です。

合意分割制度とは,離婚した場合に,夫婦であった者の一方の請求により,厚生労働大臣等が当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬等の改定等の処分を行う制度です。これを利用することにより,夫婦が離婚した場合に,就労期間がないか,短期間であったり,低賃金であった者(多くの場合には妻がそのような立場になります)は,より高い年金を受け取ることができる可能性があるので,必ず検討する必要があります。

2 年金分割の分割割合

年金分割の分割の割合は,原則として2分の1と考えられています。これは,老齢年金は基本的に夫婦の協力により形成してきた所得保障として社会保障的意義を有していることから,夫婦間において特段の事情がない限りは同等とみるべきであるからだといわれます。したがって,分割割合は基本的に2分の1であると考えておきましょう。

なお,請求すべき分割割合は,夫婦の一方の対象期間標準報酬総額の内,他方に割り当てられるべき割合ではなく,当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する,標準報酬が増加改定等されるものの分割後における対象期間標準報酬総額の割合です。

具体例を示すと,次のようになります。

夫と妻の対象期間標準報酬総額がそれぞれ1億円と5000万円である場合,按分割合を2分の1であるとすると,妻が受け取ることになる額は2500万円になります。なぜなら,妻が割り当てられる額は1億円の2分の1である5000万円ではなく,双方の合計額に対する妻の分割後における額の割合が2分の1になるように妻に割り当てるからです(1億5000万円の2分の1は7500万円であるため,7500万円から妻の分割前の額を引いた額は2500万円になります)。

3 是非弁護士にご相談ください。

年金分割については,少々理解するのも難しいところがありますので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。なお,年金分割は離婚後2年以内であれば請求ができますが,離婚時に離婚の条件として合意しておくことが確実であるといえます。

このように離婚の条件を忘れずに確認する意味でも,離婚手続きは一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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4 年金分割についてより詳しく知りたい方へ

年金分割についてより詳しく知りたいという方は,下記の年金分割のQ&A集をご覧ください。

年金分割に関するよくあるご質問をまとめて掲載しております。

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