離婚自体は争わないが条件が整わない方の離婚相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではありませんか?

・親権は絶対に譲れない。
・面会交流の条件が折り合わない。
・相手の隠し財産が疑われる。
・不動産の評価額で争いがある。
・自宅に住み続けたいが,住宅ローンは相手に負担してもらいたい。
・養育費で折り合いがつかない。

 

離婚に際しては,親権や財産分与など多くの事柄を協議しなければなりません。当事者間での話し合いでは,法律的に整理された協議がなされず,遅々として協議が進まないことがあります。そのような場合には,弁護士を介しての話し合いにより円滑な離婚協議を目指されることをお勧めします。

2 条件が整わない方の離婚相談のポイント

条件が整わない方の離婚相談では,主に次の5つのことが問題となります。

(1)親権

離婚に際しては,必ず親権者を決めなければなりません(民法819条1項,2項)。そのため,親権について争いがある場合には,離婚協議が長期化することがあります。この点,調停や訴訟により親権を主張する場合には,自らが親権者として適当であることを証拠に基づき裁判所に伝えることが必要です。このような裁判手続対応には専門的な知識と経験を要するところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

親権に関心のある方はこちら

(2)面会交流

親権者が決まった後には,面会交流の条件についても協議しておくことが必要です。面会交流の協議に際しては,合意後にしっかりと面会交流が履行されるように合意の条件を整理しておくことが大切です。そのような条件の整理に際しては,一度弁護士に相談されておくことをお勧めします。

面会交流に関心のある方はこちら

(3)養育費

養育費の算定は,裁判所の公開する算定表に基づいてなされることになり,養育費の算定においては,この算定表の理解が必要になります。算定表は,一定の幅を持たせて金額を定めており,その幅の中においては金額の合意に向けて協議を必要とします。また,子供の特別な医療費がかかるなどの特段の事情がある場合には,算定表に基づかずに養育費を算定することもあります。育費の額は離婚後の生活の見通しを立てる上で非常に重要なものです。一度弁護士にご相談の上,慎重に検討されることをお勧めします。

養育費に関心のある方はこちら

(4)隠し財産

婚姻期間中に配偶者の所得を正確に把握していなかった場合などには,離婚協議に際して配偶者が提示した財産状況について,慎重に検討することが必要です。配偶者の隠し財産が疑われる場合には,配偶者の財産を調査する方法もありますので,一度弁護士にご相談の上,悔いのない離婚協議をされることをお勧めします。

(5)不動産

夫婦の共有財産として不動産がある場合,その分け方については様々な問題が生じます。例えば,自宅の財産分与が問題となり,その住宅ローンが残っている場合には,ローンの返済方法も含め,どのような分け方が適切かを個別具体的に検討することが必要です。不動産は夫婦の大きな財産であり,場合によっては離婚後の生活の基礎にもなり得るものです。安易に合意するのではなく,一度弁護士にご相談の上,慎重に対応されることをお勧めします。

財産分与に関心のある方はこちら

3 是非弁護士にご相談ください。

離婚協議は非常に精神的ストレスを伴うため,離婚条件については当事者間で長期間協議し続けることはお勧めできません。離婚の条件は離婚後の生活を大きく左右しますので,安易に合意される前に,一度弁護士にご相談の上,悔いのない離婚をされることをお勧めします。当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

ご相談の流れはこちら

離婚相談/性別・年齢・職業別

離婚相談/状況別・お悩み別

不倫慰謝料のご相談