静岡県内における離婚関連の調停申立てができる裁判所

静岡で離婚関連の調停申立てができる裁判所

静岡で離婚調停を申し立てたいと思ったときに必ず知っておくべきルールとして,「裁判管轄」というものがあります。ここでは裁判管轄について簡単にご説明します。

離婚問題では,調停,審判,裁判などの手続きがあり,調停では,離婚調停,養育費の調停,婚姻費用の調停,面会交流の調停など様々なものがあります。これらの手続を利用したい場合,どの裁判所に申し立てればいいかが問題となります。

裁判所には「管轄」という制度があり,裁判所であればどこへでも申し立てることができるというわけではありません

上記のような離婚関連の調停申立てをする裁判所は,

・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所

・当事者が合意で定める家庭裁判所

と規定されています(家事事件手続法245条1項)。

そのため,合意がなければ,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません

例えば,静岡市に自宅の夫婦が別居し,妻が静岡市以外の市町村にある実家の戻って,離婚調停を申し立てる場合には,静岡市の自宅に住む夫の住所地である,「静岡市」を管轄する家庭裁判所が原則的に管轄することになります。もっとも,夫婦が同意する場合には妻の実家所在地を管轄する家庭裁判所で手続きすることも可能になります。

また,離婚訴訟では,自分の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟提起ができますが,調停前置主義により(家事事件手続法257条),原則として,まずは離婚調停をしなければなりません。

なお,平成25年に家事手続法が施行されてから,電話での調停参加もできるようになりました。したがって,相手方が遠方の場合でも,申立人が代理人弁護士の法律事務所等に来所し,その電話を利用することで,調停を進めることも可能です。

静岡県内の管轄区域表

静岡県内の在住者が、離婚関連の調停,離婚裁判の申立てをする場所として県内8箇所の家庭裁判所があります。お住まいの地域から管轄裁判所をご確認ください。

住所地   管轄裁判所
静岡市 本庁 静岡家庭裁判所
島田市,焼津市,藤枝市,牧之原市,御前崎市御前崎,白羽及び港,榛原郡(吉田町,川根本町) 本庁 静岡家庭裁判所
家裁出張所 静岡家庭裁判所島田出張所
沼津市,御殿場市,裾野市,駿東郡(清水町,長泉町,小山町) 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所沼津支部
三島市,伊豆市,伊豆の国市,田方郡(函南町) 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所沼津支部
熱海市,伊東市 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所沼津支部
家裁出張所 静岡家庭裁判所熱海出張所
富士市,富士宮市 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所富士支部
下田市,賀茂郡(東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町) 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所下田支部
浜松市,磐田市,袋井市,湖西市 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所浜松支部
掛川市,御前崎市(御前崎,白羽及び港を除く),菊川市,周智郡(森町) 本庁 静岡家庭裁判所
支部 静岡家庭裁判所掛川支部

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