公務員のための離婚相談
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではありませんか?
・転勤が多いので不動産は有していない。財産分与はどのようになるのか。
・将来的に支払われるはずの退職金も財産分与の対象になるのか。
・公務員を対象とする年金分割制度もあると聞いたが,どのようなものか。
・宿舎に住んでいるが,離婚時にはどのような手続きを取るべきか。
・公務員を続けている元夫が養育費などを払ってくれない。
・職場の同僚との不貞を職場の人に知られないかが不安。
公務員の方の離婚相談では,他の民間企業勤務の方とは異なる特徴があります。したがって,より円滑かつ適正な離婚手続きのためには,そのような特徴に合わせた対応をとることが必要になります。
2 公務員の離婚相談のポイント
公務員の離婚相談においては,主に次の5つのことが問題となります。
(1)退職金の財産分与
第1に,退職金の財産分与が問題となります。公務員の方の場合,民間企業に比べると退職金が支給される可能性が非常に高くなります。この点,すでに退職金が支給されている場合には,これを財産分与の対象とすることになることについては特段争いがありません。
一方で,将来的に支払われる可能性がある退職金について,財産分与の対象とするかについては法律上の争点があります。それは,将来支給されるか否かのみならずその額についても確定し難い状況においては,仮定的にこれを財産分与の対象とすると,その仮定が外れた場合に当事者に不公平な結果となるおそれがあるからです。
もっとも,公務員の方の場合には,退職金が支払われる可能性が高く,その額も算定しやすいことから,主張立証の方法によってはこれを財産分与の対象に含めることができることがあります。公務員の方については,必ず弁護士にご相談の上,退職金の財産分与について検討されることをお勧めします。
(2)預貯金
第2に,預貯金が問題となります。公務員の方は,役職にもよりますが,転勤が多いこともあり,不動産よりも預貯金で資産を有している方が多いです。そして,公務員の方は,銀行の預貯金に限らず,共済組合の預貯金についても確認する必要があります。なぜなら,共済組合の預貯金は利率が高いため,そのような預貯金を有している方が多いからです。
夫婦間でお互いの資産を正確に把握している方というのは実はあまり多くありません。どのように資産を調べればよいかなどについて,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
(3)年金分割
第3に,年金分割が問題となります。公務員の方は,地方公務員共済年金,国家公務員共済年金といった共済年金に加入しており,これは年金分割制度の対象となります。
年金分割制度とは,配偶者の年金について,一定の割合(基本的には5割)を直接自らに支払ってもらうようにすることができる制度です。年金分割制度は,少々理解が難しいところもあり,この制度を利用しないで離婚手続きを終えてしまう方もいらっしゃいます。
年金は離婚後の生活設計を立てる上で重要なものです。必ず一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(4)給与に対する強制執行
第4に,離婚手続きが完了した後に相手が義務を履行しない場合は,給与に対する強制執行が問題となることがあります。一般に,財産分与は一括で支払いをすますように合意することが多いですが,養育費や慰謝料は分割で支払われることもあります。
そこで,そのような支払いが滞るような場合には,給与に対する強制執行を検討することになります。公務員の方は,給与を差し押さえらえることは避けたいと考えるのが通常です。そのため,弁護士が関与の下で支払いを催告すると自ら支払うことが多いです。
まずは弁護士にご相談の上,通知書などを送付することをお勧めします。
(5)不貞事実の有無
第5に,不貞行為などが関係する離婚については,職場の同僚との関係が問題となることがあります。公務員の方は,転職される方は多くないため,職場の人間関係が悪化することは避けたいという方が多いです。そのため,不貞の事実がある場合には,そのことを職場に知られることを恐れて,離婚手続きを早々に終了させたいという希望を持たれる方も多いです。
不貞の事実かある場合には,必ず弁護士にご相談いただき,専門的知識と経験の下で円滑に手続きを進めることをお勧めします。
3 是非弁護士にご相談ください。
公務員の方の離婚相談は,民間企業の方の離婚相談とは異なる特徴があり,そのことを理解した上で手続きを進めることが必要です。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
離婚相談/性別・年齢・職業別
離婚相談/状況別・お悩み別
-
同居中だが
離婚を検討されている方の
離婚相談 -
別居中だが、不倫・DV等の
離婚原因が無い方の
離婚相談 -
自分が不倫を
してしまった方の
離婚相談 -
相手が不倫をした方
の離婚相談 -
離婚を求められているが
離婚したくない方の
離婚相談 -
離婚自体は争わないが
条件が整わない方の
離婚相談