同居中だが離婚を検討されている方の離婚相談
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではありませんか?
・同居しながら離婚協議をする夫婦もいるのか。
・そもそも同居していても離婚が認められるのか。
・今はどうしても別居できないが離婚はしたい。
・一方的に別居を強行しても良いのか。
・別居が必要であるとしても何年位別居すればよいのか。
・別居の段取りも相談したい。
夫婦は法律上の同居義務があるため,離婚を検討されていたとしても,同居状態にあることが一般的です。もっとも,そのような同居状態が離婚協議の上では様々な難しい問題を生じさせます。
同居中に離婚を検討されている方は,一度弁護士にご相談の上,法律上の正しい理解の下,離婚協議を進められることをお勧めします。
2 同居中の方の離婚相談のポイント
同居中の方の離婚相談では,主に次の5つのことが問題となります。
(1)離婚原因の有無
同居状態で離婚を検討するときには,まずはそもそも離婚が法律上認められるのかを確認することが大切です。当事者の離婚の合意がない限り,法律上の離婚原因がなければ,離婚することはできません。そして,同居中の夫婦の場合には,性格の不一致やモラルハラスメントを理由として離婚を検討されている方が多く,法律上の離婚原因が認められないこともあります。
そこでまずは,法律上,そもそも離婚が認められるのかを確認する必要があります。この判断においては,専門的な知識と経験を要するところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(2)別居の可否
当事者の離婚の合意がなく,法律上の離婚原因がない場合には,離婚を成立させるために別居の可否を検討する必要があります。なぜなら,別居期間から3年以上が経過しているような場合には,婚姻関係が破綻しており,法律上の離婚原因があるとして,離婚が認められる可能性が出てくるからです。
もっとも,別居を一方的に強行してしまうと反対に離婚が認められなくなることがあります。そこで,どのように別居の手続きを進めるかは一度弁護士に相談されることをお勧めします。
また,別居が成立した後であれば,3年後に離婚が成立する可能性が出てきますので,別居後に3年間待たずとも,これを交渉の材料にして,離婚の交渉をすることもあり得ます。そのような対応をご希望の場合にも,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(3)同居しながらの離婚協議
生活状況から別居することが難しい場合には,同居状態のまま離婚協議を検討することがあります。この場合には,離婚原因の有無はもちろん,同居している場所が持家である場合には,その財産分与においても,法律上の正しい理解の下,離婚協議を進める必要があります。
同居中の離婚協議は私生活への影響を考慮すれば,円滑に進めることが望ましいところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(4)親権
一般的に,すでに別居している夫婦においては,子供と同居している親が親権を持つことになりますが,同居中の夫婦においては,いずれの親が親権を持つことになるのかが争点になることがあります。
子供の親権が問題となる場合には,子供の養育上,両親のいずれが親権を持つことが適切であるかについて,専門的な知識と経験に基づき慎重に検討する必要がありますので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
(5)持家の財産分与
同居している家が持家である場合,その財産分与において,慎重な検討が必要になります。例えば,住宅ローンが残っている場合,そのローン返済を夫婦のいずれが負担するのかが問題になり,その際には,夫婦の離婚についての有責性なども踏まえて,慎重に検討する必要があります。
また,親権を持つ親としては,子供の養育環境を考え,現在同居中の持家に住み続けることを希望することがあります。その場合,法律的にどのような財産分与が適正なのかを子供の養育環境を踏まえて慎重に検討する必要があります。
同居中の家が持家である場合は,特に一度弁護士に相談されることをお勧めします。
3 是非弁護士にご相談ください。
以上のように,同居中の離婚相談においては,法律上,非常に多くのことを検討する必要がありますし,同居中の当事者間においては,離婚協議をすること自体が非常に大きな負担になります。
同居中であったとしても,代理人が関与することで,法律的な正しい理解に基づいた冷静な議論になることも期待できます。当事者間において,感情的な議論になる前に,一度弁護士にご相談の上,慎重に対応されることをお勧めします。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は30分無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
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