不倫の慰謝料を請求された方

1 対応の流れ

不倫をしてしまい,慰謝料を請求されている方がとるべき対応について,簡単な対応の流れをご説明します。

まず,相手からの請求の内容について,その妥当性を検討しなければなりません。そのためには,相手の主張内容を丁寧に確認し,過去の裁判例などを参考にして,相手の希望する慰謝料額が適正な額であるかを検討しなければなりません。相手の請求の妥当性を検討したい場合には弁護士にご相談ください。

次に,相手が自身の職場や家族に対して不倫の事実を伝えるような行動に出ないよう警告するかを検討しなければなりません。このような行為は態様によっては名誉棄損などにあたり,相手に対して損害賠償請求ができることがあります。警告により必ず相手がそのような行為に及ばなくなるとはいえませんが,状況によっては警告することも検討する必要があります。

その後,相手との慰謝料についての具体的な交渉を経て,適正な慰謝料額によって示談を成立させます。交渉によって示談が成立しない場合には,相手が訴訟提起をしてくるのであれば,それに対応することになります。訴訟においては判決という裁判所の判断により終了する場合と示談によって終了する場合がありますが,訴訟の状況によって具体的な対応を決めていくことになります。訴訟において自らの主張をしっかりと裁判所に伝えるには専門的な知識と経験が必要になります。

2 本当に支払う必要があるのかどうか

不倫をしてしまい,慰謝料を請求されたとしても,慰謝料を支払わなくて良いケースもあります。それは,①婚姻関係がすでに破綻していた場合②既婚者であることを知らなかった場合などです。

①婚姻関係がすでに破綻していた場合

この場合については,この点を争うとなると,請求している側は婚姻関係が破綻していないことを前提として請求してきているのが通常であるため,相手の配偶者の協力などが得られない限りは,交渉により解決することは非常に難しくになります。したがって,訴訟によりこの点を争っていくことになるのが一般的です。

そして,相手の婚姻関係がすでに破綻していたことについては,慰謝料請求された側が主張立証しなければならないため,破綻の事実を基礎づける証拠が非常に重要になります。この点を争いたいという方は,相手の請求に対して不用意に婚姻関係が破綻していたということを主張してしまうと紛争が激化することがありますので,まずは一度必ず弁護士にご相談ください。

なお,単に破綻していると思っていたに過ぎない場合には,慰謝料請求を拒絶できないことが多いので注意が必要です。たとえ破綻していると思っていたとしても,相手に対して破綻の事実を主張する前に,まずは一度弁護士にご相談いただく方が良いでしょう。

②既婚者であることを知らなかった場合

この場合については,知らなくてもやむを得ないという限りにおいて,不倫の故意・過失がないという理由から損害賠償責任を負わないこととなります。

これについては,例えば,婚活サイトなどを通じて知り合った場合などには婚姻していることを知らなくてもやむを得ないと評価されることがあります。相手の請求で初めて婚姻している事実を知り,罪悪感から直ちに慰謝料の支払いに応じてしまう方もいらっしゃいますが,婚姻していることを知らなかったことに落ち度がないのであれば,慰謝料を支払う必要は一切ありません。落ち度がないといえるのかについて,専門的知識と経験のある弁護士に一度相談し,慎重に検討することをお勧めします。

その他にも,相手の請求権が時効にかかっている場合などには請求ができなくなりますので,請求を受けた方は一度本当に支払う必要があるのかについて弁護士に相談されることをお勧めします。

3 適正な慰謝料額で示談するには

適正な慰謝料額で示談するには,まずは相手の主張内容を丁寧に検討し,こちらの主張を踏まえた上で,過去の裁判例から適正な慰謝料額を算定することが必要です。

慰謝料の請求をしている相手としては,当然ながら感情的になっている部分もあり,適正な額よりも高額な慰謝料請求をしていることが多いです。

そこで,まずは事実関係を整理していくことが必要です。例えば,1000万円を超えるような請求については,そのような請求を認めた裁判例を参考にして,今回の事実関係とどのような相違があるのかを整理していく必要があります。

その後,適正な慰謝料額で示談を成立させるために,どのような交渉をするのが良いかを慎重に検討することになります。交渉の方法については,相手の状況により柔軟に検討する必要があり,専門的な知識と経験が必要になります。適正な慰謝料額で示談をしたいという方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

不倫慰謝料の裁判事例紹介

4 是非弁護士にご相談ください。

不倫を理由として慰謝料請求を受けた場合には,事柄の性質上,誠実な初動対応が必要です。しかしながら,相手の主張に明らかな誤りがあるのであれば,そのことはしっかりと指摘する必要があります。なぜなら,そのような明らかな誤りを指摘しないでいると後々に不当な要求をされることもあり,不必要に紛争が激化することがあるからです。相手が感情的になっているとしても,示談の場面においては,法律的に適正な範囲において示談することが,ひいては当事者双方の納得のいく結論につながります。

不倫慰謝料の示談の話し合いは,当事者間での話し合いではなかなか建設的な話し合いが難しいように思いますので,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

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