弁護士費用

サポートプランと弁護士報酬

1 法律相談

初回のご相談 1時間無料
二回目以降のご相談 一時間1万1千円 ※

※ 費用の記載は税込表示となります。(以下同様です。)

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2 協議離婚サポートプラン

着手金 ※1 金33万円
報酬金 ※2 金33万円+経済的利益の11%

●協議離婚サポートプランでは,弁護士が離婚の条件などについて相手方と直接交渉して,全力で事件を解決します。

※1 着手金とは,契約時に生じる弁護士費用です。

※2 報酬金とは,事件終結時に生じる弁護士費用です。

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3 調停離婚サポートプラン

着手金 金44万円 ※
報酬金 金44万円+経済的利益の11%

●調停離婚サポートプランでは,弁護士が離婚の条件などについて調停手続きを進め,全力で事件を解決します。

※ 協議離婚サポートプランをご依頼いただいている場合は,着手金が金10万円となります。

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4 裁判離婚サポートプラン

着手金 金55万円 ※
報酬金 金55万円+経済的利益の11%

●裁判離婚サポートプランでは,弁護士が離婚の条件などについて訴訟手続きを進め,事件を解決いたします。

※ 調停離婚サポートプランをご依頼いただいている場合は,着手金が金10万円となります。

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5 協議書等作成サポートプラン

着手金 金11万円から金22万円 ※

●協議書作成サポートプランでは,離婚協議書や慰謝料の示談書などの書面案を作成し,ご提案いたします。

※ 公正証書にする場合には上記金額に別途金5万5千円を加算いたします。

6 慰謝料請求対応サポートプラン

着手金 金22万円(訴訟の場合は追加金11万円)※1
報酬金 経済的利益の17.6%(経済的利益が300万円を超える場合は11%)

●慰謝料請求対応サポートプランでは,慰謝料請求に関する一切の交渉及び訴訟に関して,弁護士が対応して事件を解決いたします。

※1 事件終結時の経済的利益が着手金額を下回った場合には,その差額をご返金いたします。例えば,100万円を請求されている状況で90万円までしか減額できなかった場合,金10万円をご返金いたします。

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7 婚姻費用請求対応サポートプラン

着手金 金22万円 ※1
報酬金 経済的利益の11%(2年分の11%)※2

●婚姻費用請求対応サポートプランでは,弁護士が離婚協議中などの婚姻費用請求対応について,全力で事件を解決します。

※ 1 上記いずれかの離婚サポートプランをご利用の場合は,着手金は原則無料とさせていただきます。

※2 但し,報酬金の最低金額は金22万円と定めさせていただきます。

弁護士費用についてのQ&A

○質問1

すでに離婚が成立しており,財産分与や養育費などの問題のみが残っている場合でも依頼することはできますか。

●回答

そのような場合にご依頼をお受けいたしております。その場合の弁護士費用については,協議,調停又は訴訟のいずれにより解決するのかにより,上記各種サポートプランに準じて報酬をご提案いたしております。例えば,財産分与と養育費の問題を調停により解決する場合には,調停離婚サポートプランの弁護士費用と同額をご提案することがございます。詳細については法律相談時にご説明いたします。

○質問2

着手金・報酬金が増額されることはありますか。

●回答

委任契約締結後に着手金・報酬金を増額することは一切ありません。もっとも,上記料金表のとおり,協議から調停手続へ移行する場合,調停から訴訟に移行する場合及び訴訟で控訴・上告を行う場合には,最終的な報酬金額が各種サポートプランの金額と同額になるように追加の着手金を頂くことになりますのでご了承ください。例えば,協議離婚サポートプラン(着手金金33万円)をご依頼いただいた後に,離婚調停に移行した場合には,調停移行後に金11万円を追加して頂き,最終的な着手金合計額を金44万円とさせていただきます。

また,各種サポートプランの着手金・報酬金については,親権に争いがあるなどの事案の内容により,委任契約締結前に上記着手金及び報酬金に金11万円を加算するなど増額して弁護士費用をご提案することがございます。その場合には,弁護士から契約前に直接詳細をご説明差し上げますのでご安心ください。

○質問3

報酬金の定め方にある「経済的利益」とはどのような意味でしょうか。

●回答

財産分与後に金銭,不動産その他の財産的価値のある物を取得した場合には,財産分与前の名義に関わらず,離婚後に依頼人名義となっている財産の価値を「経済的利益」といたします。例えば,離婚前に500万円の預貯金があり,財産分与としてその内の100万円を相手方に渡したした場合,手元に残った400万円の預貯金を「経済的利益」とします。

また,慰謝料,養育費及び婚姻費用の請求をしている場合は,請求が認められた金額を「経済的利益」とし,これらの請求を受けている場合は、請求額から減額できた金額を「経済的利益」といたします。

なお,養育費と婚姻費用の経済的利益は,2年分を基準といたします。例えば,月額5万円の婚姻費用請求が認められた場合には,その2年分である120万円を経済的利益として,その11%を報酬金として算定いたします。

○質問4

着手金・報酬金以外に費用は発生しますか。

●回答

事件処理に当たって生じた実費,手数料及び日当についても事件終了時にご精算いたします。もっとも,実費等の総額は数千円程度に収まることが一般的であり,高額になる時でも5万円未満になることがほとんどです。また,事件処理の過程において高額な実費等が生じた場合は,その都度ご報告いたしますので,知らないうちに高額な費用が嵩んでいるということはありません。その点はご安心ください。

○質問5

弁護士費用の分割払いはできますか。

●回答

原則として,一括払いをお願い致しておりますが,状況に応じて柔軟に対応いたしますので,まずはご相談ください。

○質問6

各種サポートプランは,どの時点で事案終結となりますか。

●回答

協議離婚サポートプランでは,離婚協議書を作成した時点を事案終結時点とします(なお,公正証書作成を希望される場合には,事案終結後に別途委任契約を締結し,報酬金を金11万円といたします。)。

調停離婚サポートプランでは,調停が成立した時点又は調停が不成立となった時点(調停が取り下げられた場合を含む。)を事案終結時点とします。

裁判離婚サポートプランでは,裁判で和解が成立した時点,訴えが取り下げられた時点又は判決が出された時点を事案終結時点とします。

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