不倫の慰謝料を請求したい方
1 対応の流れ
ここでは,不倫の慰謝料をどのようにして請求すればよいかの簡単な流れをご説明します。
まず,不倫の慰謝料を請求するには,請求する者が不倫の事実を証明する必要があるため,まずは証拠集めが必要です。一般的には,相手の携帯電話を見てしまい,メールのやり取りなどから不倫の事実を知り,ご相談に来られる方が多いですが,そのような証拠を確実に保全しておくことが必要です。
次に,証拠が集まった場合には,早速不倫相手との話し合いの場を設け,慰謝料の支払いに応じるように交渉を開始します。この際には,証拠がどの程度集まっているのかなどの状況により交渉方法が大きく変わってきます。可能な限り円滑に交渉を進め,かつ有利な条件で示談をするには,交渉力に長けた弁護士に相談されることをお勧めします。
このような交渉により相手との示談が成立しない場合には,訴訟手続きを利用して,慰謝料を請求することになります。訴訟においては,不倫の事実を請求する側で立証しなければならず,証拠がどの程度あるのかを踏まえて,訴訟戦略を検討しなければなりません。訴訟による慰謝料請求をご検討の方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。
2 証拠について
不倫の事実に関する証拠としては,大きく次のようなものがあります。
① メールやSNSなどのやり取り
② 不倫相手との写真や動画
③ 興信所などの調査結果報告書
④ 証言
①メールやSNSのやり取り
メールやSNSのやり取りについては,そのやり取りから不倫行為がなされたことが窺がえる必要があります。単なる日常的な会話である場合には証拠として使うことはできませんので,その内容で証拠として使えるかどうかは弁護士に相談されると良いでしょう。最近では,LINEのやり取りを証拠として使うことが増えています。そのようなやり取りを発見した時には,写真を撮っておくなどの方法で保全しておく必要があります。
②不倫相手との写真や動画
不倫相手との写真や動画については,その写真や動画自体から不倫行為がなされたことが分かることが必要です。単なる不倫相手との写真や動画では証拠として使うことができませんので,その写真や動画で証拠として使えるかどうかは弁護士に相談されると良いでしょう。
③興信所などの調査結果報告書
興信所などの調査結果報告書については,①や②によって証拠を確保できない場合には検討しても良いように思います。一般的に,調査費用は数十万円程する上,結果が得られるとも限らないものではありますが,ラブホテルへの入店の写真などを証拠化できることがあり,非常に有効な証拠となることがあります。
④証言
証言については,配偶者や不倫相手が自ら不倫の事実を認めた場合に,その証言を録音しておくことで有効な証拠となることがあります。一度認めた場合であっても後からそれを覆して否認することもありますので,不倫の事実についての話をするときには,必ず録音しておくと良いでしょう。
その他にも,友人の目撃証言やラブホテルの領収書などが証拠となることがあります。①から④までのもの以外で証拠として使えそうなものがある場合には,弁護士にご相談ください。
3 できる限り高額な慰謝料を受けとるには
裁判になった場合の不倫慰謝料の相場は,100万円から300万円程です。しかしながら,裁判例の中には1000万円を超える慰謝料を認めた事例もあり,相場を超える高額な慰謝料を受け取れることも稀にあります。また,上記の相場は裁判になった場合の相場であり,交渉の場合には,相手が裁判になることを望まずに裁判の相場よりも高額の慰謝料を支払うこともあります。より高額の慰謝料を受け取りたいという方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。
4 配偶者に対する請求について
不倫相手のみならず,不倫をした配偶者に対しても不倫慰謝料の請求はできます。もっとも,配偶者から慰謝料を受け取ったとしても,離婚をしないのであれば,生計を一にする者からの支払であり,あまり意味がないこともあります。配偶者から支払いを受けるのは,離婚する場合に限定するのが賢明でしょう。
5 是非弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料の請求は,訴訟上は証拠がなければ請求が認められません。しかしながら,交渉の場合には,訴訟程の証拠がない場合でも相手が任意に支払うことがあります。ただし,当事者同士での交渉では,相手が不倫の事実を認めないなどして支払いを受けられないことがあるようです。そして,一度慰謝料を払わないと言い出した相手はなかなか態度を変えないことが多いです。したがって,より確実に慰謝料の支払いを受けたいと考える方は,相手と話をする前に,まずは一度弁護士に相談されるのが良いでしょう。
また,不倫の慰謝料請求には,証拠が非常に重要ですので,どのように証拠を集めれば良いかやすでに手元にある証拠がどのくらいの価値があるものかなどについて弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
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