離婚を求められているが離婚したくない方の離婚相談

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではありませんか?

・相手の代理人から離婚を求める通知が来たが,本人から直接本心を聞きたい。
・性格の不一致を理由に離婚を求められているが,離婚はしたくない。
・仕事一筋だったが,離婚は希望していない。
・不倫をしてしまったが,離婚はしたくない。
・今は別居中だが,夫婦関係を修復したい。
・不倫をしていた相手から離婚を求められた。

 

相手から離婚を求められている場合,初動対応から慎重に対応する必要があります。日本の法律上は,夫婦の合意がない場合には法律上の離婚原因がない限りは離婚することができません。したがって,離婚を希望されない方としては,まずは法律上の離婚原因があるのかを検討し,その後の対応について慎重に検討することが必要です。

2 離婚したくない方のご相談のポイント

離婚したくない方のご相談では,主に次の5つのことが問題となります。

(1)離婚原因の有無

法律上の離婚原因がない場合には,双方が離婚に同意しない限りは,離婚することができません。したがって,離婚を希望しない場合には,まずは離婚原因の有無を検討する必要があります。

民法においては,5つの離婚原因が定められているので,まずはこれに該当する事情があるのかを検討することが離婚しなければならないか否かの判断の第一歩になります。日本の離婚制度においては破綻主義という考え方が取られており,夫婦関係が破綻している場合に離婚を認めることになっています。

夫婦関係が破綻しているか否かの判断においては様々な事情を考慮しなければならず,専門的な知識と経験が必要ですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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(2)条件の検討について

離婚原因がある場合であっても,夫婦関係の修復についての交渉を試みることもあります。離婚原因があり,裁判であれば離婚が認められるような場合には,裁判にならないよう交渉をする必要があります。

もっとも,そのような交渉をするには,具体的な譲歩条件が必要であり,その条件について詳細に検討しておく必要があります。離婚原因があるが離婚したくないという方は,条件の検討について弁護士に相談されることをお勧めします。

また,不倫をしていた相手からの離婚要求については,裁判上は非常に認められにくくなっています。そのような要求を受けた方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

(3)婚姻費用について

離婚協議に伴い,別居状態にあるような場合には,婚姻費用が問題となります。離婚したくないという希望があるのであれば,この婚姻費用については自ら積極的に負担する姿勢を示すことが必要です。そのような支払いを拒絶するような姿勢を示してしまうと,婚姻関係の継続意思を疑われることになるからです。

もっとも,婚姻費用については適正な額を支払えば足りますので,その額の算定については弁護士にご相談ください。

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(4)慰謝料について

離婚に伴う慰謝料が問題となることがあります。典型的な例としては,不貞の慰謝料請求があります。不貞の事実は離婚原因になりますので,離婚自体を争うのであれば,慰謝料の支払いにも応じてはいけません。

一方で,不貞の事実を争わない場合には,誠実に対応して慰謝料の支払いについても積極的に応じることで離婚しない方向に話を進めることもあります。どのような対応を取るべきかについては,不貞の証拠などによっても異なりますので,まずは弁護士相談されることをお勧めします。

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(5)子供の養育について

離婚を希望しない理由としては,子供の養育上の理由が挙げられることが最も多いです。相手との交渉においてもこの点が重要な争点となりますので,弁護士とご相談の上,どのように交渉を進めていくかを検討することをお勧めします。

また,離婚協議中から別居しているのであれば,別居期間中の子供の養育についても協議する必要がありますので,この点についても弁護士にご相談ください。

3 是非弁護士にご相談ください。

相手から離婚を求められていたとしても,必ず離婚しなければならないわけではありません。特に,不貞行為をした配偶者など,婚姻関係の破綻に有責性のある配偶者からの離婚請求は裁判上非常に認められにくくなっています。そのような請求についてお悩みの方は,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

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