監護権

1 監護権とは

監護権とは,子供の近くにおいて子供の世話や教育をする親の権利義務をいいます。

親権には,財産管理権身上監護権が含まれており,監護権は,この内の身上監護権のことを意味しています。

この身上監護権には,居所指定権,懲戒権,職業許可権,身分行為の代理権などが含まれており,これらを一般的にわかりやすい表現にすると上記のようになります。なお,親権の内,財産管理権とは,子供の預貯金などの財産を管理する権利をいいます。

居所指定権

親が子どもの住む場所、居場所を指定する権利

懲戒権

子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利

職業許可権

子どもが職業(アルバイトも含む)を営むにあたって,親がその職業を許可する権利

身分行為の代理権

子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権のこと。例えば結婚や養子縁組など。

2 監護権者を定めるべき場合

監護権は,親権の一部であり,子供の養育の観点からすると,親権者が監護権を有することが望ましいと考えられます。しかしながら,親権者が監護権を行使することが子供の養育上望ましくない特段の事情がある場合には,監護権者を別に定めることがあります。例えば,親権者が海外出張に行っている間については,国内での子供の養育のため,親権者と監護権者を別に定めることがあります。

また,夫婦間において双方が親権を強く主張し,折り合いがつかない場合には,折衷案という形で親権者と監護者を定めることがあります。例えば,父親が親権者になり,母親が監護権者になることで,母親が監護権者として日常的な子供の世話や教育をし,子供の重要な意思決定を要する場面においては,父親が親権者として意見をするということがあり得ます。

3 是非弁護士にご相談ください。

子供の養育上は親権者が監護権を行使することが望ましいという理由から,一般的には,親権者とは別に監護権者が定められることは多くありません。そのため,裁判手続を利用した場合において,自らが監護権者になることを主張しても,の主張を通すことは容易ではありません。このような主張をご希望の場合には,専門的知識のある弁護士に一度相談されることをお勧めします。

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