経営者のための離婚相談
1 悩みの種
次のようなことでお悩みではありませんか?
・会社名義の財産が財産分与の対象になることはあるのか。
・自社株式が財産分与の対象になるのか。
・世帯収入への一方の貢献度が大きい場合にも,財産分与の割合は2分の1になるのか。
・子供を後継者にしたいと考えているので,親権は譲れない。
・所得が多くて,算定表では婚姻費用や養育費の算定ができない。
経営者の方の離婚相談は,会社の財産や株式が関係することもあり,財産分与の方法について争いが生じやすい傾向があります。また,世帯収入への貢献度や養育費の算定方法など,法律的な争点が多くなる傾向があります。
これら全てに対して適正に対応するには多くの知識と労力を要するところですので,経営者の方は必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
2 経営者の離婚相談のポイント
経営者の離婚相談は,主に次の5つのことが問題となります。
(1)会社の財産
第1に,会社の財産が財産分与の対象になるか否かです。財産分与は夫婦の財産を分けるものであるため,会社の財産は夫婦の財産とはいえず,財産分与の対象にはならないのが原則です。もっとも,会社の財産が夫婦の財産と同視すべきような事情がある場合には,これについても財産分与の対象とすべきかを検討する必要があります。例えば,個人事業主の方の会社財産については,会社の財産を代表者の財産と同視すべき場合もあります。
この判断については,専門的な知識を要するところですので,必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
(2)財産分与の分割割合
第2に,財産分与の分割割合が問題となることがあります。財産分与の分割割合は原則として2分の1になります。しかしながら,これは夫婦財産構築に対する夫婦の貢献度が原則として等しいという考え方に基づいているため,夫婦の貢献度が等しいといえない特段の事情がある場合には,財産分与の割合は2分の1ではなくなることがあります。例えば,経営者の方は財産の構築が経営手腕によるところが多い場合には,これを主張立証することで財産分与の割合を2分の1以上にできることがあります。
安易に2分の1で合意してしまうのではなく,過去の裁判例などを参考にして,適正な財産分与をされることをお勧めします。
(3)婚姻費用・養育費
第3に,婚姻費用や養育費の算定方法です。婚姻費用と養育費の算定方法は,通常,裁判所の公開する算定表に基づいて算定します。この算定表は子供の人数と夫婦双方の年収によって算定するものであり,誰でも容易に算定ができるように作られています。しかしながら,例えば,夫婦の一方の年収が2000万円を超えるような場合など,この算定表から算定することができなくなることもあります。
経営者の方の場合は,所得が多くなる傾向があり,算定表に従わない形で算定することも多いです。そのため,必ず婚姻費用や養育費の算定については弁護士に相談されることをお勧めします。
(4)株式の財産分与
第4に,株式を保有している場合には,その財産分与について問題となります。経営者の方は,自社株式を保有していることが多いですが,離婚に際してはその財産分与も問題となります。公開会社の株式については時価を容易に算定できますが,非公開会社の場合には株式評価額を算定することは容易ではありません。そのため,その評価額や分割方法で争いが生じることが非常に多いです。
特に,非公開会社の経営者としては,会社経営において株式を手放すわけにはいきません。当事務所は,事務所内に公認会計士と税理士が所属しており,株式評価についても専門的な知識を提供できるような体制を作っております。株式の財産分与については慎重に対応されることをお勧めします。
(5)親権・後継者
第5に,子供がおり,後継者としての期待がある場合には,親権が大きな問題となることもあります。一般に,離婚前に主に監護していた者が親権者となることが多いため,経営者の方は子供の監護を相手に任せていた場合には,親権者になれない可能性が高いです。
もっとも,親権者は様々な事情を考慮した上で決定されるため,そのような場合であっても,親権者となることができる場合もあります。まずは一度弁護士に相談されることをお勧めします。
3 是非弁護士にご相談ください。
以上のように,経営者の離婚相談は,会社の財産や経営に関係することがあり,非常に慎重な対応が求められます。当事務所は,多くの離婚事件を扱う事務所であり,高い専門性を有しております。また,多くの企業の顧問を務めていることもあり,会社の財産や経営に対する影響についてもご相談をお受けすることができます。
当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。
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