離婚後のお悩みをご相談されたい方へ

1 悩みの種

次のようなことでお悩みではありませんか?

・離婚後の養育費の支払いで悩んでいる。

・離婚後の子供の養育状況について悩んでいる。

・離婚は成立したが,財産分与の協議が未了である。

・離婚後の慰謝料請求で悩んでいる。

 

養育費や慰謝料,財産分与,面会交流などについて,離婚の合意が成立した時点合意が成立していない場合,離婚後において,これを協議する必要があります。また,離婚後の状況の変化により,離婚時の合意が不適切な内容になっていることもあります。そのような場合には,専門的な知識や経験により,適切な対応を取ることが必要ですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

2 離婚後のお悩みを相談されたい方へ

離婚後のお悩みとしては,主に次の4つのようなものがあります。

(1)離婚後の養育費請求

離婚後に子供の親権を有することになった親は,元配偶者に対し,養育費を請求することができます。養育費の額は,離婚の合意と同時に合意しなければいけないものではなく,離婚後であっても合意することができます。また,一度合意した養育費の額も,その後の事情の変化により,増減額することができます。離婚時に養育費の額を合意しなかった方や離婚後の事情の変化により養育費の額を変更したいという方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

また,養育費の支払いは,毎月,義務者が権利者に対して支払う方法によりますが,夫婦関係を解消した当事者間での支払いであるため,養育費の支払いが滞ることは多く見受けられます。そのような場合には,弁護士が給与債権の差し押さえなどの強制執行手続きを念頭に置いた通知書を送付することで,支払が再開されることもあります。養育費の遅滞でお悩みの方は,まずは一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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(2)子供の親権及び面会交流

離婚時には,子供の親権者を定める必要がありますが,離婚後の事情の変化により,親権者を変更することもできます。例えば,親権者として一度定められた親が病気になった場合や子供への虐待をした場合には,親権者の変更を検討する必要があります。親権者の変更は,子供の養育環境を大きく変えることになるため,あまり望ましいものではないと理解されています。そのため,親権者の変更を求めるには,それ相応の理由を明示する必要があります。そのような理由の明示においては,事実関係の整理や証拠の収集など,専門的知識と経験を要するところですので,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

また,面会交流の条件について,離婚時に合意を成立している場合であったとしても,離婚後にその合意通りに面会交流が実現できていない場合やその条件を変更したいという場合にも,法律上の手続きを踏まえて,それに対処することができます。面会交流は子供の養育上極めて重要な意味を持ちますので,面会交流のことでお悩みの方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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(3)離婚後の財産分与請求

離婚に伴う財産分与は,離婚後においても請求することができます。したがって,財産分与の条件交渉が難航しそうな場合など,事情によっては,まずは離婚を成立させ,その後に財産分与を請求することもあります。

ここで注意をしなければならない点は,離婚後の財産分与は,次の民法の定めから明らかなように,離婚後2年が経過してしまうと,それ以降は請求ができなくなるという点です(民法768条1項,2項)。財産分与の合意をせずに離婚をした方につきましては,まずはお早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

第768条

1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

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(4)離婚後の慰謝料請求

離婚に伴う慰謝料は,離婚後においても請求することができます。離婚後の慰謝料請求の典型的なものは,不貞相手に対する慰謝料請求ですが,離婚時に配偶者から慰謝料を受け取っていたとしても,不貞相手に対する慰謝料請求が直ちに制限されるわけではありません。離婚時に不貞相手に対する慰謝料請求を放棄したような事情がないのであれば,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

なお,不貞相手と不貞をした配偶者の慰謝料債務は,法律上,連帯債務であると理解されています(専門的には,この連帯債務は「不真正連帯債務」といわれます。)。例えば,慰謝料の総額が300万円であった場合,不貞をした配偶者から300万円を受けとっているのであれば,不貞相手から支払いを受けることはできません。したがって,不貞をした配偶者から離婚時に慰謝料をもらっている場合には,不貞相手の慰謝料債務が残っているのかを確認する必要があります。慰謝料の総額を確認されたい場合にも,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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3 是非,弁護士にご相談ください。

離婚が成立した後の協議は,一般的に当事者間での議論が感情的になりやすい傾向があります。それは,すでに離婚が成立しており,相手に配慮する意識が希薄になることが原因です。もっとも,すでに離婚が成立していることから,代理人が間に入ることで,婚姻期間中の出来事などについての感情的な議論にはなりにくく,円滑かつ適切な協議が進むことも多いです。したがって,離婚後のことでお悩みの方は,まずは一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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