離婚協議を検討されている方へ

1 離婚協議こそ弁護士にご相談を

離婚協議とは裁判所の手続きを利用せずに当事者間で離婚の条件を協議して,離婚届を市役所に提出する方法による離婚を進めることをいいます。

離婚協議は,当事者の離婚の合意により離婚届を市役所に提出することで成立するため,当事者間で合意が成立している場合には特に弁護士に依頼する必要はないというお考えの方をお見受けすることがあります。

しかし,それはとても大きな誤解です。なぜなら,離婚協議の場合,離婚の条件を全て当事者間で決めなければならず,市役所はその条件が適正かどうかなどを一切確認してくれないからです。離婚の条件が適正なのかどうかを確認する上で,離婚協議こそ弁護士に相談することが必要です。

2 離婚協議の進め方

離婚協議の進め方は,離婚の条件についての交渉に尽きますつまり,離婚に伴う財産分与や慰謝料,婚姻費用,親権,面会交流,年金分割といった問題について,一つ一つの内容を合意していくことが必要です。

この交渉に際しては,例えば,子供の親権をどちらが持つことが子供の育成上望ましいのかということについて,感情的な議論にならないよう,一つずつ整理して話をしていく必要があります。また,例えば,専業主婦であった妻が離婚して親権を持つことを希望する場合,離婚後の子供との生活設計を考えて,財産分与や慰謝料,養育費の内容について,しっかりと相手と話し合って合意しておかなければなりません。

弁護士は,全ての法律事件の取り扱いが認められている唯一の職業であり,日々交渉ごとにあたっているため,非常に交渉力に長けているといえます。この意味においても,離婚協議の際にこそ,弁護士に相談するべきといえます。

3 離婚協議の長所と短所

結論から申し上げますと,離婚はできる限り離婚協議によることが望ましいと考えられます。以下では,離婚協議のメリットとデメリットについて整理したいと思います。

離婚協議のメリットは,やはり時間がかからないということです。離婚は,調停や訴訟になると1年以上はかかってしまうことが多いですが,協議離婚であれば,早ければ1カ月もかからないことがあります。調停や訴訟では,1,2カ月に1回の周期で期日が開かれるため,話し合いを10回程しただけでも一年程経過してしまいます。その点,協議であれば,そのような周期に拘る必要がないので,都合がつくようであれば,連日の話し合いができることもあります。離婚するのには非常に多くのエネルギーを使いますので,離婚の話し合いが長期化すればするほど,精神的な負担が増え,ひいては離婚の条件も歪んだものになっていくこともあります。その意味で,短期間で離婚できる可能性があるという点は,協議離婚の最も大きなメリットといえます。

また,離婚協議のメリットとして,費用を安く抑えられるということもあります。例えば,離婚について弁護士に依頼をした場合,弁護士費用だけでも協議離婚よりも調停離婚の場合の費用の方が数十万円は高くなるのが通常です。また,例えば,協議離婚が成立すれば,調停申し立てや訴訟提起の費用も必要なくなりますし,協議離婚が早く成立すれば,離婚までの婚姻費用についても総額は低くなります。このように協議離婚は費用面でもメリットが大きいといえます。

なお,離婚協議の場合は,離婚原因が必要ないこともメリットとして考えられます。相手が離婚に反対している場合には,調停や訴訟によるのではなく,協議によって納得してもらうことができれば,離婚ができます。これについても,交渉力に長けた弁護士にご相談いただくことで良い結果が得られる可能性があります。

一方,離婚協議のデメリットは,離婚の条件について十分な話し合いがなされず,また,話し合いがなされて口頭で合意がなされたとしても,それが書面での合意に反映されておらず,離婚後に再び争いになってしまうことがあることです。冒頭でもお伝えしたとおり,このようなデメリットからすれば,やはり離婚協議を当事者間のみで進めるのではなく弁護士にご相談することが必要であるといえます。

4 離婚協議によるべき場合

以上に見てきたように,離婚については基本的には離婚協議により話を進めるのが良いでしょう。もっとも,離婚協議によることが適切ではない場合もあります。

まず,親権や財産分与方法などについて,明確な争いがあり,双方が全く譲るつもりがない場合には,離婚協議ではなく,調停を申し立てることをお勧めします。なぜなら,調停になれば,双方の意見が全く折り合わない場合であっても,最終的には裁判官及び調停委員の意見などを参考にして,妥協点を見つけることができることがあり,場合によっては審判により結論を見ることができるからです。

また,DVの事実があるときも離婚協議はお勧めできません。離婚協議はあくまでも話し合いができることが前提となっていますが,DVの事実がある場合には,この前提に疑問を持つべきことが多いからです。調停になると最終的には審判による解決もあり得るため,ある種強制的に話し合いの場が作られることになります。これを考えると,無理に離婚協議を進めて相手の感情を逆なでし,ひいては関係者の生命にもかかわる事態が生じるリスクを冒すのではなく,調停の場で冷静な話し合いをするよう努める方が賢明であるといえます。

5 是非弁護士にご相談ください。

当事務所では数多くの離婚相談に対応しており、特に離婚協議による迅速かつ的確な解決に注力しています。

当事務所の代表弁護士は、大手老舗法律事務所のパートナー兼執行役員弁護士を経験していることから,調停や訴訟になった場合にどうなるかの見通しを立てることを得意としています。これにより,調停や訴訟の場合と同じもしくはそれ以上の結果で離婚協議を成立させることができるよう努めています。

当事務所では,離婚のご相談には全て代表弁護士が自らご相談に応じます。当事務所の初回相談は1時間無料ですので,まずは初回相談にお越しください。必ずお力になります。

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