慰謝料

1 慰謝料とは

離婚に伴い,財産分与とは別に,慰謝料請求が認められることがあります。これは,夫婦の一方が婚姻関係を破綻させたといえる場合には,そのような離婚原因を作った者に一定の法的責任を取らせようとするものです。

法律的には,不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として構成して,精神的損害に対する慰謝料請求をすることになります。ところが,破綻の原因が夫婦のいずれか一方にあるとは言い難い場合には,不法行為自体が認められず,慰謝料を請求することはできず,また不法行為の立証ができない場合も,慰謝料の請求ができなくなります。

相手の不法行為があると考えている方は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

なお,典型的に慰謝料が請求できる場合としては,不貞行為や悪意の遺棄などの条文上の離婚原因がある場合や,暴力や暴言などがある場合が挙げられます。

1-1 離婚の慰謝料が請求できる場合

離婚慰謝料請求には,
①浮気や暴力など,離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
②離婚をすること(配偶者の地位を失うこと)から生じる精神的苦痛に対するもの
に分類されます。
①に基づき慰謝料が認められる典型例は,次のような場合です。

浮気・不倫(不貞行為)

不貞によって婚姻関係を破綻させた場合には、有責性(離婚を招いた責任)があると考えられます。そこで、不貞した側は不貞された側に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
ただし,浮気相手と配偶者の両方に慰謝料請求をした場合,損害額を超えた慰謝料をそれぞれから二重取りすることはできません。

暴力(DV)・悪意の遺棄

主に,夫が妻に対して継続的に重度の暴力を振るい続け,その暴力が原因で離婚する場合、妻は夫に慰謝料を請求することができます。
また,悪意をもって相手を見捨てること(悪意の遺棄),例えば,相手が専業主婦の場合で,会社員の夫が生活費を渡さなくなったり,家を出て音信普通になったりした場合に慰謝料が発生します。

性交渉の不存在

特別な事情がないにもかかわらず,性交渉を拒否し続けている場合,慰謝料を請求できます。
また,セックスレスのきっかけが相手方の浮気や不倫などの不貞行為である場合や,浮気相手とはセックスをしていた場合などは,慰謝料が高額になる傾向があります。

1-2 離婚の慰謝料が請求できない場合

①性格の不一致

離婚理由の中で最も多く挙げられているものとして『性格の不一致』がありますが、このような場合「どちらが悪い」とも言えないので、離婚慰謝料は発生しません。

性格の不一致によって,夫婦関係がどう変わってしまったか、例えば,「性格の不一致が原因で夫婦関係が壊れてしまい、夫(妻)が不貞行為に至った」などの理由があれば、慰謝料の請求は可能になるでしょう。

②相手の親族との不和

配偶者の親族との不仲を原因とした場合,どちらに原因はあるのか立証することが難しいため,慰謝料の請求は認められません。

③すでに婚姻関係が破綻していた

不貞が原因で離婚する場合,不貞が発覚する以前から婚姻関係が破綻していたといえる状態の場合,慰謝料は認められない可能性があります。

④自分に責任がある

そもそも自分に責任がある場合には、相手に対して慰謝料を支払わなければなりません。例えば、自分が不貞をしていて、そのことが原因で離婚に至った場合は、自分が相手に慰謝料を支払わなければならず、相手に慰謝料請求することはできません。

2 慰謝料の算定と相場

慰謝料の相場は,裁判になった場合には100万円から300万円程度になることが多いです。裁判例によっては,1000万円を超えるような慰謝料を認めた事例もありますが,これは極めて特殊な事例であると考えられます。

慰謝料算定においては,精神的損害の額を算定するという事柄の性質上,実に多くの事情を考慮して総合的な判断をすることになります。考慮事情の具体例としては,次のようなものが挙げられます。

① 破綻に至る経緯
② 破綻原因に関する夫婦の言動及び対応
③ 破綻に至るまでの婚姻生活の内容
④ 婚姻の期間
⑤ 離婚後の慰謝料請求者の状況
⑥ 子供への影響の程度

例えば,不貞行為を理由に離婚するケースで考えると,不貞行為がある前の夫婦関係は円満であって子供がまだ幼いような場合よりも,不貞行為がある前の夫婦関係がすでに崩れ始めており,子供もすでに自立している場合の方が慰謝料額は低くなります。

不倫慰謝料の裁判事例紹介

2-1 離婚慰謝料の請求手続き

離婚原因を作った配偶者への慰謝料請求

夫婦の離婚と離婚にともなう慰謝料を請求する方法は、離婚条件を決める夫婦の話し合い(協議離婚)の中で、慰謝料の金額も決めることになります。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行い、調停で慰謝料についても話し合うことになります。調停でも解決ができない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)とともに、離婚にともなう慰謝料を請求する訴訟を起こすこともできます。

配偶者以外(第三者)への慰謝料請求

夫婦以外の第三者が離婚原因を作った場合、第三者に慰謝料の支払義務が認められる場合があります。
不貞行為に関して言えば、相手配偶者だけでなく、不貞行為の相手当事者に対しても慰謝料を請求できます。
たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースで、浮気相手と配偶者はそれぞれ300万円全額の支払をすべき責任を負います。浮気相手からすでに300万円の慰謝料を受け取っていた場合、配偶者に対してそれ以上の請求をすることはできなくなります。逆に、浮気相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、配偶者に重ねて慰謝料の請求をすることができます。
不貞行為の相手当事者に対して慰謝料を請求する場合は,
相手当事者と話し合い(協議)の場を持ち、任意での支払を求める
相手当事者が任意での支払に応じない場合は訴訟を提起する
といった手順になります。

2-2 離婚慰謝料の時効(請求可能期間は3年)

慰謝料の請求は、通常は離婚した日から3年で時効にかかります。離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなってしまいます。
「離婚が成立した日」とは,

  協議離婚…離婚届が受理された日

  調停離婚…調停が成立した日

  審判離婚…審判が確定した日

  裁判離婚…判決が確定した日

を指します。
ただし,離婚原因となった浮気や不倫・DVなどの有責行為による精神的な苦痛に対する慰謝料については、損害および加害者を知った時点で、時効の期間のカウントが開始されてしまいます。たとえば、浮気・不倫を知ってから時間がだいぶ経っている場合には、時効が完成する間近になっていることもあります。そのため、時効中断の手続きをとる必要があります。

3 是非弁護士にご相談ください。

以上のように,裁判になるとあまり高額の慰謝料を期待することはできない上,期間も一年以上を要することが多いため,費用対効果の面からすれば,裁判をすることはあまりお勧めできないというのが正直なところです。

したがって,慰謝料の請求をする場合には,裁判によるのではなく,離婚協議や調停の中で併せて請求して,財産分与などの話の中で額を決めていくことが賢明であるといえます。

このような話し合いによる慰謝料額の確定には,財産分与の考え方など離婚に関する様々な知識や経験により妥当なラインを見極める必要があり,弁護士の関与が欠かせないところです。特に,交渉の場合には,当事者が合意するのであれば,裁判で得られるであろう価格に必ずしも縛られる必要がないため,交渉次第では,裁判になった場合の相場とは異なる結果が得られることもあります。したがって,交渉により解決を希望される場合には,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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4 慰謝料についてより詳しく知りたい方へ

慰藉料についてより詳しく知りたいという方は,下記の慰謝料Q&A集をご覧ください。

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