一度慰謝料を払うという約束を書面で交わしたのに支払いを受けていません。どうすれば良いですか。

1 回答

一般的には,書面での合意がある場合には,相手も不倫の事実については争わないものと思いますので,相手の財産を調べるなどして,強制執行手続きの準備をするなどの対応が考えられます。もっとも,強制執行手続きを取る上では,どのような書面で約束をしたのかが非常に重要です。まずは,どのような書面で約束をしたのかを踏まえて,弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

2 公正証書による合意がある場合

公正証書がある場合には,その書面をもって強制執行手続きを取ることができます。例えば,相手の勤め先が分かっているような場合には,給与債権を差し押さえるなどの対応が考えられます。ただし,公正証書の文言が十分に明確になっていることが必要です。公正証書により合意される場合には,事前に弁護士に内容を確認してもらうようにしましょう。

3 念書を作成した場合

念書により合意をしたに過ぎない場合には,それを根拠に直ちに強制執行手続きを取ることはできません。訴訟などを起こして,債務名義という強制執行に必要な書面を取得する必要があります。

また,念書による合意の場合には,文言が不明確であるなどして,不貞行為の慰謝料の支払いに応じたのか不明確になる場合などもあります。

例えば,当事者同士で次のような念書を作成した場合はどのような問題があるでしょうか。

「二度と不倫をしないことを約束すると共に,今回の件については慰謝料をお支払いします。」

この場合,不倫の内容が不明確ですし,慰謝料としていくら支払うのかも不明です。念書を作成する場合には,最低限,不倫の具体的内容と慰謝料額及び支払い方法については記載するようにしましょう。

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