配偶者が隠れてギャンブルをして多額の借金をしていました。これも財産分与の対象になるのでしょうか。

1 回答

結論から言いますと,配偶者がギャンブルで作った債務については財産分与の対象とはなりません。したがって,このような債務はその配偶者が返済すべきものであり,離婚時にそれを引き受ける必要は全くありません。債務についても財産分与の対象となることがありますが,これがどのような債務であっても当てはまるということではありません。ここでは,簡単に債務の財産分与についてご説明いたします。

 

2 債務が財産分与の対象となる場合

債務の種類によっては,債務が財産分与の対象になることがあります。例えば,住宅ローンや自動車ローンは財産分与の対象となります。これは,そのような債務は夫婦の婚姻共同生活に基づいて夫婦が負った債務であり,それについては離婚時に分担することが公平であると考えられるからです。しかしながら,一方の配偶者がギャンブルで作った債務は,夫婦の婚姻共同生活に基づく債務とはいえないのが通常です。このような債務を他方の配偶者が負担すると考えることは,他方の配偶者に極めて酷であり,夫婦間で不公平が生じることは明らかです。そのため,このような債務は財産分与の対象とはならないと考えられています。

 

3 無断で連帯保証人にされていた場合

財産分与からは少々話が変わりますが,例えば,夫が妻に無断で妻を連帯保証人として多額の借り入れをしていた場合,妻は連帯保証債務を負うでしょうか。この点,いくら夫婦とはいっても,夫が無断で行ったことである以上,妻は連帯保証債務を負わないのが通常です。しかしながら,妻が婚姻期間中にこのような連帯保証契約があることを知りながら放置したような特殊事情がある場合,妻にも連帯保証債務が生じる可能性が出てきてしまいます。そのような場合には,妻としては,この連帯保証債務を負うことを前提として,預貯金などの他の財産分与の際に,より有利な分割が受けられるように交渉するなどの工夫が必要になってきます。このようなことでお悩みの方も一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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