夫が経営している会社の財産についても財産分与の対象にできないでしょうか。

1 回答

結論から言いますと,夫が経営している会社の財産は,基本的には会社の財産であり,財産分与の対象とはなりません。そもそも財産分与の趣旨は,夫婦が婚姻共同生活で築いた夫婦の財産について,離婚時に分け合い,夫婦間の公平を図ることにあります。したがって,通常は,会社の財産は会社が築いた財産であり,夫婦が築いた財産とはいえないため,財産分与の対象とはなりません。

 

もっとも,当該会社が個人事業主の会社であり,夫婦が共同して会社の財産を築いたといえるような特殊な事情がある場合には,会社の財産が実質的には夫婦の財産であると評価される余地があります。そのような実態があるとお考えの方は,会社の財産は高額になることが多いですので,安易に諦めるのではなく,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

2 会社の財産の具体例

会社の財産の中には,業務上必要な商品の在庫や什器備品などの財産から,節税目的の投資用不動産などの財産など様々な財産があります。このうち,業務上必要不可欠な財産については,あくまでも会社の財産と評価されるの通常です。一方で,実質的には,経営者である配偶者が説明目的のために会社名義で購入した財産については,その配偶者の財産と評価されことがあります。

 

このような節税目的の財産としては,主に不動産が想定されますので,配偶者が個人事業主であり,会社名義の不動産がある場合には,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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