合意分割と3号分割の違いはなんですか?

1.回答

年金分割とは、支給年金額自体を分割するわけではなく、夫婦が婚姻期間中に納付した保険料記録のうち、基礎年金部分を除いた報酬比例部分について、多い側から少ない側に分割する制度をいいます。

年金分割には、夫婦間での合意が必要となる「合意分割」と合意が必要ない「3号分割」の2つの制度があります

2.合意分割とは

合意分割とは、夫婦が協議のうえ納付した年金保険料の分割割合を決めるか、協議がまとまらない場合は裁判所で分割割合を決定してもらう方法です。分割割合の上限は2分の1となっています。その範囲内であれば夫婦間で割合を決めることが出来ますが、原則として分割割合は2分の1とされており、実務においても2分の1以外の合意がなされることはほとんどありません

また、別居期間が長期間ある場合であっても、年金分割においては、夫婦の共同財産の精算だけでなく、老後の生活の保障も目的としているため、特別な事情がない限り別居期間を考慮することなく、分割割合を2分の1と定めることがほとんどです。

3.3号分割とは

3号分割とは、夫婦の一方が第3号被保険者(専業主婦や年収130万円未満の人)である場合に、第3号被保険者の請求により夫婦間での合意がなくとも自動的に、第2号被保険者である配偶者が婚姻期間中に支払った年金保険料の2分の1を第3号被保険者に分割する制度です。

ただし、3号分割制度は平成20年4月に導入されたことから、平成20年4月以降の厚生年金、共済年金の納付記録のみが相手の同意なくして分割できる対象となり、平成20年4月以前についても分割が必要な場合には、合意分割をする必要があります。そのため、3号分割は実務上あまり利用されず、婚姻期間中の全てを対象とできる合意分割によって分割割合を定める場合がほとんどです

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