どのような場合に離婚に伴う慰謝料請求が問題となりますか?

1 回答

離婚に伴う慰謝料請求の代表的な例は,不倫を理由とする慰謝料請求です。不倫が離婚原因となっている場合には,慰謝料請求についても必ず検討されることをお勧めします

また,不貞行為以外でも,例えば,DVを理由とする慰謝料請求性生活を理由とする慰謝料請求など様々な慰謝料請求があります。一方,例えば,性格の不一致を理由とする慰謝料請求のように具体的な不法行為を特定しない慰謝料請求は認められません。

慰謝料請求には専門的な知識と経験が必要なところですので,慰謝料請求をご検討の方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします。

ここでは,慰謝料請求が認められる根拠について簡単にご説明します。

2 慰謝料請求の法的根拠

離婚に伴う慰謝料請求は,法律的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)と構成されます。

まず,不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには,不法行為による損害結果が発生していること(不法行為,結果及び因果関係)を請求する側が主張立証する必要があります。そのため,上記のような慰謝料請求は,例えば,不倫(不法行為)により夫婦関係を破綻したことで受けた精神的損害(結果と因果関係)について,請求する側がこれらを主張立証する必要があります。

また,例えば,DVを理由とする慰謝料請求においては,DVの事実(不法行為)とそれによる精神的損害(結果と因果関係)について主張立証する必要があります。

さらに,不倫相手に対しての慰謝料請求においては,不倫相手の故意過失も問題となることがあります。

例えば,不倫相手が「既婚者であるとは知らずに不倫に及んだ。」という主張をした場合には,不倫相手の故意過失が問題となり,慰謝料請求をする側が不倫相手に故意過失があることを主張立証しなければならなくなります

このような主張立証活動は専門的知識を要するところですので,婚に伴う慰謝料請求をご検討の方は,一度弁護士に相談されることをお勧めします

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