弁護士費用は慰謝料と併せて請求できますか。
1 回答
結論から言いますと,弁護士費用の一部を併せて請求できることがあります。
過去の裁判例を見ると,弁護士費用は最終的に認められた慰謝料額の1割について請求を認めることが多いです。例えば,300万円の慰謝料請求が認められた場合には,30万円の弁護士費用について請求できることが多いです。なお,これは,実際の弁護士費用がいくらであるかに関わらず,算定されることには注意が必要です。
もっとも,交渉段階では,相手が弁護士費用全額の支払に応じることもあります。弁護士報酬も着手金で20万円程はかかるところですので,交渉でまとめられるのであれば,その方が経済的負担は少ないといえます。この点,裁判になった場合に得られるであろう慰謝料額が交渉段階より高額になることが予想される場合であっても,交渉段階で弁護士費用全額支払いの合意が得られているのであれば,そちらで合意する方が経済的に合理的であることもあります。
解決方法については,その都度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
2 弁護士費用請求の法的根拠
弁護士費用の請求は,法律的には,不法行為に基づく損害賠償請求と構成できます(民法709条)。不法行為に基づく損害賠償請求は,不法行為と相当因果関係のある損害の限度において認められます。
この点,不倫慰謝料請求は法的な専門的知識を要するため,弁護士に依頼する必要性が高く認められ,弁護士費用は必要な支出であると評価されやすくなります。したがって,弁護士費用は不貞行為と相当因果関係のある損害であると評価されやすいことになります。
もっとも,弁護士費用については,絶対的な基準があるものではないため,裁判例においては,慰謝料額の1割という基準に基づいて算定をしていると考えられます。
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