収入が2000万円を超えている場合など,算定表では養育費を算定できない場合,養育費はどのように算定するのでしょうか。

1 回答

養育費の算定は,裁判所の公開する算定表に従って算定されます。しかしながら,この算定表では,所得が2000万円を超える場合については記載がないため,このような場合には算定表に基づいて算定することができません。この場合の算定方法について,実務上確立した考え方がないのが現状であり,自己に有利な結論で合意するには過去の裁判例を引用するなどする必要があります。

 

2 具体的な算定方法

このような場合の算定方法としては,二つの考え方があります。

 

一つ目は,所得が2000万円を超える場合には,その大部分が貯蓄に回されることが多いため,2000万円を超える部分については考慮せず,2000万円を前提として,算定表に従って算定するという考え方です。

二つ目は,養育費の支払い義務者には,配偶者や子どもにも自分の生活と同程度の生活を保持させる義務であると考え,義務者の所得の増加に応じ,養育費の金額も増加するという考え方があります。

 

この点,実務においては,いずれの考え方に従うかは未だ確定しておらず,個別の事案に応じて,柔軟に考えられていますが,概ね次のような考えに従っているとされています。すなわち,子供が1人の場合か2人以上の場合かで分けて考え,子どもが1人の場合,基本的には算定表の上限額を基準にして判断し,子どもが2人以上いる場合には,子ども1人の場合の養育費についての考え方を参考にして,各事案の個別的事情を考慮して判断しています。

 

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